○伊方町きれいなまちづくり条例施行規則

令和2年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町きれいなまちづくり条例(令和2年伊方町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(命令)

第2条 条例第9条の命令は、命令書(様式第1号)により行うものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第10条第2項の証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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伊方町きれいなまちづくり条例施行規則

令和2年3月26日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和2年3月26日 規則第7号