○伊方町きれいなまちづくり条例

令和2年3月26日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民等、事業者及び土地所有者等が一体となってごみ等の散乱及び投棄を防止することにより、きれいなまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトル、紙パックその他の容器包装をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。

(3) 投げ捨て 定められた場所以外の場所に、みだりに捨てることをいう。

(4) 町民等 町の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は町の区域を通過する者をいう。

(5) 事業者 町の区域内において事業活動を行う者をいう。

(6) 土地所有者等 町の区域内において土地又は建物を所有し、又は管理する者をいう。

(7) 公共の場所 公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の用に供する場所をいう。

(8) 飼い犬 人が飼養し、又は保管している犬をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止するための必要な施策(以下「町の施策」という。)を総合的に実施するものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は空き缶等を回収するための容器、吸い殻入れ等に収容しなければならない。

2 町民等は、その飼い犬が自己の所有し、又は管理する土地以外の土地にふんをしたときは、当該ふんを直ちに回収し、適切に処理しなければならない。

3 町民等は、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨ての防止に関する従業員の意識の啓発を図るとともに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域における環境の美化に努めなければならない。

2 事業者のうち、飲食料、たばこ又はチューインガムを製造、加工、又は販売する者は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨ての防止について、消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 事業者は、町の施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その土地又は建物について、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置が行われることがないよう必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、町の施策に協力するよう努めなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も、公共の場所に空き缶等及び吸い殻等の投げ捨てをしてはならない。

2 何人も、公共の場所にその飼い犬のふんを放置してはならない。

(助言又は指導等)

第8条 町長は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止するため必要と認めるときは、町民等、事業者及び土地所有者等に対して、助言又は指導することができる。

2 町長は、空き缶等及び吸い殼等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止するため必要と認めるときは、関係団体及び行政機関等に対して、必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(命令)

第9条 町長は、第7条の規定に違反した者に対し、必要な措置を講じるよう命令することができる。

(立入調査)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、空き缶等及び吸い殻等が散乱している土地又は犬のふんが放置されている土地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

伊方町きれいなまちづくり条例

令和2年3月26日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)