○伊方町防災センター条例施行規則

令和元年12月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町防災センター条例(令和元年伊方町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 伊方町防災センター(以下「防災センター」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、相互に助け合うとともに、防災センターを管理する職員の指示に従い、冷静に行動すること。

(2) 利用状況等を把握するため、利用者は必ず受付を行うものとする。なお、防災センターを離れる場合には、防災センターを管理する職員にその旨の報告をするものとする。

(3) 防災センター内において、騒音又は怒声を発生し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火災及び盗難の発生防止に留意するとともに、防災センター内の秩序を維持すること。

(5) 防災センターの設備若しくは備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(6) 許可なく防災センターの設備若しくは備品の現状を変更しないこと。

(7) 許可なく防災センター内において物品の陳列又は販売、寄附金の募集、署名活動等をしないこと。

(8) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(9) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(利用の制限)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、防災センターの利用を拒否し、又は防災センターからの退去を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 条例及びこの規則に違反した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従わない者

(防災センターの損壊等の処理)

第4条 利用者は、防災センターの設備若しくは備品を損壊し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(個人情報の保護)

第5条 防災センターの管理運営により得られる情報の取扱いについては、伊方町個人情報保護条例(平成20年伊方町条例第24号)の規定に基づき、適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

伊方町防災センター条例施行規則

令和元年12月27日 規則第8号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和元年12月27日 規則第8号