○伊方町防災センター条例

令和元年12月27日

条例第21号

(設置)

第1条 原子力災害対策指針(平成24年10月31日原子力規制委員会決定)に定める施設敷地緊急事態又は全面緊急事態(以下「緊急事態」という。)において、早期の避難が困難な高齢者、障害者、乳幼児など配慮を要する者やその介助者等(以下「要配慮者等」という。)が一時的に退避する施設として、伊方町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方町串防災センター

伊方町串473番地1

伊方町与侈防災センター

伊方町与侈1430番地

伊方町佐田岬防災センター

伊方町串1番地1

(業務)

第3条 防災センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。

(1) 緊急事態等における要配慮者等の一時退避及び保護に関すること。

(2) 前号の業務遂行に際し、警察、消防等の関係機関、自主防災組織、行政区、周辺事業所等との連携及び協力に関すること。

(3) 要配慮者等に対する情報の提供及び管理に関すること。

(4) 前3号の業務を行うための訓練に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、一時退避施設の開設及び管理運営に関し必要なこと。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年8月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町防災センター条例

令和元年12月27日 条例第21号

(令和5年8月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和元年12月27日 条例第21号
令和5年8月7日 条例第21号