○伊方町地域巡回バスの運行に関する条例施行規則

令和元年9月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町地域巡回バスの運行に関する条例(令和元年伊方町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手回品の持込制限)

第2条 利用者は、自らの手回品以外の物品を伊方町地域巡回バス(以下「巡回バス」という。)の車内に持ち込んではならない。

2 利用者は、前項の規定にかかわらず、条例第9条第3号の物品を車内に持ち込むことができない。

3 乗務員は、利用者の手回品の中に、条例第9条第3号の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、利用者に対して手回品の内容の明示を求めることができる。

4 乗務員は、前項の規定による求めに応じない利用者に対して、その手回品の持込みを拒絶することができる。

5 乗務員は、利用者が第3項の規定による求めに応じた場合において、その手回品の内容が条例第9条第3号の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、利用者が当該物品でない旨の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することができる。

(利用者に関する賠償責任)

第3条 町長及び条例第3条の規定により巡回バスの運行に関する業務の委託を受けた交通事業者等(以下「交通事業者等」という。)は、巡回バスの運行によって利用者を死亡させ、又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、町長又は交通事業者等及び乗務員が巡回バスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者及び乗務員以外の第三者に故意又は過失があったことが証明されたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、町長又は交通事業者等の利用者に対する責任は、利用者の乗車の時に始まり、下車をもって終わる。

(手回品等に関する賠償責任)

第4条 町長及び条例第3条の規定により巡回バスの運行に関する業務の委託を受けた交通事業者等は、巡回バスの運行に関し、乗務員等の過失による場合を除くほか、手回品、利用者の衣服その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(運行の制限等)

第5条 町長は、天災その他やむを得ない理由により巡回バスの運行に支障を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限することができる。

2 町長は、前項の規定により乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りでない。

3 町長は、第1項の規定により乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限した場合において、利用者が被った損害については賠償の責めを負わないものとする。

(旅客自動車運送事業運輸規則等の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、巡回バスの運行に関し必要な事項については、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)その他の旅客運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は令和元年10月1日から施行する。

伊方町地域巡回バスの運行に関する条例施行規則

令和元年9月27日 規則第6号

(令和元年10月1日施行)