○伊方町地域巡回バスの運行に関する条例

令和元年9月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、伊方町地域巡回バス(以下「巡回バス」という。)を運行することにより、町内における交通手段を確保し、もって町民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(運行方法)

第2条 巡回バスの運行方法は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う、自家用自動車の有償運送事業によるものとする。

(運行管理)

第3条 巡回バスの運行管理は町長が行う。ただし、巡回バスの運行及び管理に関する業務を町長が適当と認める交通事業者等に委託することができる。

(運行内容)

第4条 巡回バスの路線、運行区間、運行距離、運行日、運行回数及びバス停については、町長が別に定める。

(運賃)

第5条 運賃は乗車1回につき100円とする。ただし、巡回バスを利用する者(以下「利用者」という。)に同伴する未就学児は、無料とする。

2 利用者は、町が発行する乗車券により運賃を支払わなければならない。

3 乗車券は、100円券11枚綴りを1,000円で町が販売する。

(乗継乗車券)

第6条 利用者が運行系統の異なる区間を乗り継いで利用する場合は、請求により所定の乗継乗車券を発行する。

2 乗継乗車券は、無料とする。

(運賃等の還付)

第7条 既納の運賃及び乗車券代金は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第9条 乗務員は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険性があるとき。

(2) 乗務員の指示に従わない者

(3) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を持ち込もうとし、又は持ち込んだ者

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認める者

(5) 前3号に掲げる者のほか、運送の安全の確保又は車内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める者

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により巡回バス又はその附帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(伊方町デマンド交通の運行に関する条例の廃止)

2 伊方町デマンド交通の運行に関する条例(平成19年伊方町条例第35号)は、廃止する。

(瀬戸町有旅客自動車施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 瀬戸町有旅客自動車施設の設置及び管理に関する条例(平成11年瀬戸町条例第8号)は、廃止する。

伊方町地域巡回バスの運行に関する条例

令和元年9月27日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)