○伊方町看護師等修学就業資金審査会規則
平成30年10月10日
規則第15号
(設置)
第1条 この規則は、伊方町看護師等修学就業資金貸与条例(平成30年伊方町条例第23号)に規定する修学就業資金の貸与の可否に関し必要な事項を審査するため、伊方町看護師等修学就業資金審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
伊方町看護師等修学就業資金審査会委員
副町長 |
教育長 |
総務課長 |
町議会医療所管常任委員長 |
教育長職務代理者 |
国民健康保険診療所代表者(所長の互選により定める) |