○伊方町看護師等修学就業資金貸与条例
平成30年9月27日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、将来、伊方町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)において、看護師及び医療技術者(以下「看護師等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、修学に要する資金(以下「修学資金」という。)及び就業に要する資金(以下「就業資金」という。)を貸与することにより、看護師等の育成及び人材の確保を図り、もって町内医療の充実に資することを目的とする。
(貸与の対象及び方法)
第2条 町長は、次に掲げる施設(以下「養成施設」という。)に入学を許可され、又は在学する者で、免許を取得して診療所において看護師等の業務に従事しようとする意思を有する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学資金を貸与することができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定する文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは学校又は都道府県知事の指定した看護師養成所
(2) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所
(3) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第2号に規定する文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設
(4) その他前3号に準ずるものとして町長が特に認めた医療技術者の養成施設
2 町長は、次に掲げる要件を備える者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の就業資金を貸与することができる。
(1) 診療所において看護師等の業務に従事する職員として採用されることが決定し、他の市町村から本町に転入する者であって、引き続き3年以上従事する意思を有していること
(2) この条例に基づく修学資金及び就業資金(以下「修学就業資金」という。)の貸与を受けたことがないこと
(返還の免除)
第3条 町長は、次に掲げる場合は、修学就業資金の全部の返還を免除するものとする。
(1) 修学資金の貸与を受けた者(以下「修学借受者」という。)が、養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護師等の免許を取得し、直ちに診療所に看護師等として採用され、引き続き貸与を受けた期間に相当する期間(疾病、負傷その他規則で定める事由により業務に従事できなかった期間を除く。)看護師等の業務に従事した場合
(2) 就業資金の貸与を受けた者(以下「就業借受者」という。)が、診療所において職員として引き続き3年以上(疾病、負傷その他規則で定める事由により業務に従事できなかった期間を除く。)看護師等の業務に従事した場合
(3) 修学借受者及び就業借受者が、前2号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のために業務を継続することができなくなった場合
2 町長は、次に掲げる場合は、修学就業資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 修学借受者及び就業借受者が、死亡又は心身の著しい障害により、修学就業資金を返還することができなくなった場合
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認める場合
(返還)
第4条 修学借受者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、町長が定める日までに一括払で、又は町長が別に定める日から起算して貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間(以下「貸与相当期間」という。)の2倍の期間内に月賦若しくは半年賦の均等払で修学資金を返還しなければならない。
(1) 修学資金の貸与を取り消されたとき
(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに、看護師等の免許を取得しなかったとき
(3) 看護師等の免許を取得した後、直ちに診療所に看護師等として採用されなかったとき
(4) 診療所において看護師等の業務に貸与相当期間従事しなかったとき
2 就業借受者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、町長が定める日までに一括払で就業資金を返還しなければならない。
(1) 就業資金の貸与を取り消されたとき
(2) 診療所において看護師等の業務に3年以上従事しなかったとき
(他の制度との調整)
第5条 この条例に基づき修学借受者となった者は、併せて、本町の他の条例等で規定する修学資金の貸与又は給付を受けることができない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に交付する修学就業資金から適用する。