○伊方町看護師等修学就業資金貸与条例施行規則
平成30年10月10日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町看護師等修学就業資金貸与条例(平成30年伊方町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(貸与額)
第3条 条例第2条第1項の規則で定める額は、月額7万円とする。
2 条例第2条第2項の規則で定める額は、30万円とする。
(貸与の申請)
第4条 修学就業資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人が連署した、看護師等修学就業資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 履歴書(様式第3号)
(3) 修学資金の貸与を受けようとする者にあっては在学証明書(養成施設に入学又は入所する前の申請者にあっては、養成施設に入学又は入所できることを証する書類(養成施設が発行するものに限る。)の写し。)
(4) 就業資金の貸与を受けようとする者にあっては看護師等の資格を証する書類
2 前項において養成施設に入学又は入所できることを証する書類の写しを提出した者は、当該養成施設に入学又は入所した後、速やかに在学証明書を町長に提出しなければならない。
3 申請者は、次に掲げる期間内に申請しなければならない。
(1) 修学資金 養成施設に入学が決定した日から正規の修学期間中(休学、留年による期間は除く。)
(2) 就業資金 職員として採用されることが決定した旨の通知があった日から採用後3月までの期間
(貸与の方法)
第6条 町長は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれ当該月分までの修学資金を貸与するものとする。
3 前項の場合において、修学資金の交付を受けようとする年度(在学初年度を除く。)における最初の請求書を提出するときには、前年度までの学業成績証明書を併せて提出しなければならない。
5 就業資金は、前項の請求書を受理後に交付するものとする。
(1) 養成施設を退学したとき
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
(3) 学業が著しく不良になったと認められるとき
(4) 修学資金の貸与を辞退したとき
(5) 死亡したとき
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
(1) 職員としての採用を辞退したとき
(2) 就業資金の貸与を辞退したとき
(3) 死亡したとき
(4) その他就業資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
3 町長は、修学貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を停止する。
4 修学貸与決定者及び就業貸与決定者は、修学就業資金の貸与を辞退しようとするときは、看護師等修学就業資金辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、修学就業資金の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨を当該修学貸与決定者又は就業貸与決定者に通知する。
(借用証書の提出)
第9条 修学借受者は、条例第2条第1項各号に定める養成施設の履修課程を修了したとき、又は修学資金の貸与を停止したときは、直ちに看護師等修学就業資金借用証書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 前項の規定は、就業資金借受者が就業資金の貸与を受けたときについて準用する。
(返還の猶予)
第10条 町長は、修学借受者が次の各号のいずれかに該当し、その状況が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき
(2) 前号に掲げるもののほか、診療所の医療の充実に必要な看護師等の育成及び確保のため特に必要であると認められる事由があるとき
(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があり、修学資金の返還が困難であると認めるとき
2 町長は、就業借受者が次の各号のいずれかに該当し、その状況が継続する期間、就業資金の返還を猶予することができる。
(1) 条例第3条第1項第2号に規定する就業資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき
(2) 前号に掲げるもののほか、診療所の医療の充実に必要な看護師等の育成及び確保のため特に必要であると認められる事由があるとき
(3) 災害、疾病その他やむを得ない事由があり、就業資金の返還が困難であると認めるとき
3 条例第3条第1項の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 災害その他不可抗力によるもの
(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの
(異動の届出)
第12条 修学借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証する書類を添えてその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 心身の故障により修学の見込みがなくなったとき
(2) 休学し、復学し、又は退学したとき
(3) 停学その他の処分を受けたとき
(4) 養成施設を卒業したとき
(5) 看護師等の免許を取得したとき
(6) 氏名又は住所を変更したとき
(7) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき
4 連帯保証人は、修学借受者が死亡したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に交付する修学就業資金から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。