○伊方町農業次世代人材投資資金審査会設置要領
平成24年12月27日
訓令第11号
(設置)
第1条 伊方町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成25年伊方町告示第3号)に基づき、必要な事項を審議するため、伊方町農業次世代人材投資資金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長、農業担当課長、各支所長補佐
(2) 農業委員会事務局長
(3) 農水産業支援センター所長及び農業支援担当者
(4) 南予地方局八幡浜支局地域農業室担当者
(5) 西宇和農業協同組合担当者
(6) 八西森林組合担当者
(7) 地域代表者
(8) サポートチームメンバー
(9) その他町長が必要と認める者
2 審査会に会長を置き、会長は副町長をもって充てる。
3 会長は、審査会の議長となり会議を主催する。
(審査事項)
第3条 審査会は、次に掲げる事項について審査又は評価を行う。
(1) 農業次世代人材投資資金の交付候補者の選考等に関すること。
(2) 農業次世代人材投資資金の交付対象者の中間評価に関すること。
(会議の招集)
第4条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
(事務局)
第5条 審査会の事務局は、農林水産課に置く。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年12月27日から施行し、平成24年12月3日から適用する。
附則(平成29年8月7日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月7日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の伊方町青年就農給付金給付事業審査会設置要領の規定に基づき伊方町青年就農給付金給付事業審査会に付議されている審査事項は、この訓令による改正後の伊方町農業次世代人材投資資金審査会設置要領の規定に基づく伊方町農業次世代人材投資資金審査会に付議されているものとみなす。
附則(令和3年3月30日訓令第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。