○伊方町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者の支援を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び愛媛県新規就農総合支援事業費補助金交付要綱(平成24年6月25日付け24農産(担)第322号愛媛県農林水産部長通知)に定めるところにより、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 町長は、次に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付することができる。

(1) 独立又は自営の就農時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営の就農であること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるために使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付による権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械又は施設を交付対象者が所有している、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要綱別紙様式第2号)を貼付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及び中「交付対象者」とあるのは、「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及び中「交付対象者」とあるのは、「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として青年新規就農者ネットワークに加入していること。

(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額及び交付期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦でともに所有していること。

 夫婦ともに人・農地プランに位置付けられた者等となること。

(3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、実施要綱に基づく青年等就農計画等を作成し、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の青年等就農計画等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、青年等就農計画認定書(様式第1号)により通知するものとする。

(青年等就農計画等の変更)

第5条 前条第1項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、あらかじめ町長に青年等就農計画等の変更を申請しなければならない。ただし、設備投資の追加を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(資金の交付申請等)

第6条 資金の交付を受けようとするときは、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 資金の申請は、半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。

(資金の請求)

第7条 前条第2項の規定による資金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付の中止)

第8条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、交付対象者から前項の中止届の提出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、中止決定通知(様式第6号)により通知し、資金の交付を中止するものとする。

(1) 第2条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第11条第1項に規定する報告を行わなかったとき。

(5) 第11条第4項の規定による就農状況の現地確認等により、次の状況が確認され、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業従事日数が一定以下(年間150日程度)であるとき。

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、農業経営に不適切な状況があるとき。

(6) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であったとき(その後、350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。)

(7) 虚偽の申請等を行ったとき。

(8) 交付対象者が、第12条の中間評価において、C評価相当とされたとき。

(交付の休止)

第9条 交付対象者は、病気その他のやむを得ない理由により一時的に就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の休止届の提出があり、就農を休止することがやむを得ないと認められる場合は、休止決定通知(様式第8号)により通知し、資金の交付を休止するものとする。

3 交付対象者(第3条第1項第2号に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く)が妊娠・出産により就農を休止する場合は1回の妊娠・出産につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、第10条の経営再開届と合わせて第5条の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。

(交付の再開)

第10条 前条の規定により就農を休止した者(第8条第2項第6号に該当したことにより資金の交付を中止した者を含む。)が再度資金の交付を受けようとする場合は、経営再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付対象者から前項の経営再開届の提出があったときは、その内容を審査し、適切に農業経営を行うことができると認めたときは、経営再開決定通知(様式第10号)により通知し、資金の交付を再開するものとする。

(就農状況報告等)

第11条 交付対象者は、資金の交付期間中、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6箇月間の就農状況を実施要綱に基づく就農状況報告に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の実施要綱に基づく作業日誌を、町長に提出しなければならない。

3 交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農したときは、実施要綱に基づく離農届を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項の就農状況報告を受けたときは、第13条のサポートチームを中心に、関係機関と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかについて実施状況を確認するものとし、必要に応じ同条のサポートチームを中心に関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

5 前項の確認は、実施要綱に基づく就農状況確認チェックリストを活用し、次に揚げる方法により行うものとする。

(1) 交付対象者への面談

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(2) ほ場(現地)確認

 耕作すべき農地の遊休化の有無

 農作物の適切な生産状況

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

6 交付対象者は、資金の交付期間及び交付期間終了後5年の間に、氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に実施要綱に基づく住所等変更届を町長に提出しなければならない。

(交付対象者の中間評価)

第12条 町長は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、次に掲げるところにより、当該交付対象者の中間評価を実施する。

(1) 評価会の設置 町長は、次条のサポートチームや関係機関の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法 町長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や第4条の審査の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価区分のうち該当する区分に決定する。

(3) 評価区分 原則として、次の区分で評価する。

 A評価(良好)

 B評価(やや不良)

 C評価(不良)

(4) 評価結果の取扱い 次の区分に定めるところによる。

 A評価の者 引き続き資金の交付を継続し、希望する者にあっては、第14条の経営発展支援金を交付する。

 B評価の者 次条のサポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ資金の交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。

 C評価の者 資金の交付を中止する。

2 平成28年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施する。

(サポート体制の整備)

第13条 町長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」、の各課題に対応できるよう、愛媛県南予地方局八幡浜支局地域農業室、西宇和農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制のを構築するものとする。

2 前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記課題の相談先を明確にするものとする。

3 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、実施要綱に基づくサポート活動記録を取りまとめるものとする。また、前条の中間評価においてB評価とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(経営発展支援事業)

第14条 町長は、第12条の中間評価においてA評価とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に対し、実施要綱第10に基づき支援金を交付する。

(資金の返還)

第15条 次に掲げる要件に該当する場合は交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第4号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りではない。

(1) 第8条第2項第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。

(3) 第2条第1項第2号アのただし書きによる交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還する。

(4) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第12条の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。

(返還免除)

第16条 交付対象者は、前条の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第11号)を町長に提出し、受理した資金の返還免除を申請することができる。

2 町長は、交付対象者から前項の返還免除申請書の提出があったときは、その内容を審査し、妥当と認めたときは、返還免除承認通知(様式第12号)により通知し、資金の返還を免除することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の伊方町青年就農給付金給付要綱(平成24年7月2日付け伊産振第386号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年8月7日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年8月7日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置等)

2 この告示による改正後の伊方町農業次世代人材投資資金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以降に申請があったものについて適用し、適用日前に申請があったものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の伊方町青年就農給付金給付要綱の規定により申請している様式第3号(適用日以降に申請したものに限る。)は、新要綱様式第2号により申請したものとみなす。

4 この告示による改正前の伊方町青年就農給付金給付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、適用日以後に新要綱第3条に規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望する場合は、同条の適用を受けるものとする。

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伊方町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成25年2月1日 告示第3号

(平成29年8月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年2月1日 告示第3号
平成29年8月7日 告示第57号