○伊方町消防団活動支援員設置要綱

平成26年12月26日

告示第80号

(設置)

第1条 町長は、火災又は風水害等の災害発生時において、町民の生命、身体及び財産を保護し、被害の軽減を図るため、伊方町消防団活動支援員(以下「活動支援員」という。)を置く。

(対象者)

第2条 活動支援員は、伊方町消防団の退職団員であり、かつ、町内の区域に居住する者のうち18歳以上80歳6箇月未満の者とする。

(活動内容)

第3条 活動支援員の活動内容は、自己が居住する区域の消防団の部(以下「消防団の部」という。)の区域において、次の各号に掲げる災害の区分に従い当該各号に定めるものとする。

(1) 建物火災 消火栓による初期消火及び消防団員の消火活動の支援。

(2) 大規模災害 消防団員の消火、救助救出、避難誘導等の活動を支援。

(登録)

第4条 消防団の部長(以下「部長」という。)は、活動支援員に登録しようとする者を、本人の承諾を得て町長に消防団活動支援員推薦書(様式第1号)を提出するものとする。

2 部長は、前項の登録を取り消す場合は、町長に消防団活動支援員登録抹消届(様式第2号)を提出するものとする。

3 町長は、第1項に規定する推薦書の提出があった者のうち適当と認める者を、活動支援員として登録するものとする。

4 活動支援員は、消防団の部に所属するものとする。

(貸与品)

第5条 町長は、活動支援員に法被、ヘルメット及び長靴を貸与するものとする。

(手当)

第6条 活動支援員が、消火、救助救出、避難誘導等の活動に従事した場合においては、伊方町消防団条例(平成17年伊方町条例第190号)第16条第1号の規定を準用して出動手当を支給する。

(福祉共済)

第7条 町長は、活動支援員が安心して消防防災活動を行うことができるようにするため、公益財団法人日本消防協会が運営する「消防団員等福祉共済」へ加入するものとする。

(感謝状)

第8条 町長は、消防団活動支援員登録抹消をする場合において、功労があると認められる者に対しては、感謝状を贈るものとする。

(災害補償)

第9条 町長は、活動支援員が第3条に規定する活動により死亡又は負傷若しくは障害の状態となったときは、伊方町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年伊方町告示第62号)により補償するものとする。

(整理簿の備付け)

第10条 町長は、登録に際し、消防団活動支援員登録整理簿(様式第3号)を備付け、所属、氏名等の必要事項を記載するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月19日告示第70号)

この告示は、令和2年8月19日から施行する。

画像

画像

画像

伊方町消防団活動支援員設置要綱

平成26年12月26日 告示第80号

(令和2年8月19日施行)