○伊方町結婚祝い金支給要綱
平成29年3月24日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、伊方町において結婚する者に対し、結婚祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、町内在住者の結婚を祝福するとともに、若者の定住促進対策及び少子化対策として本町の活性化に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝い金の支給を受けることができる者は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 婚姻届提出時に夫婦のいずれか一方が町内に住所を有し、婚姻届が受理された日から3箇月以内に夫婦ともに町内に住所を有すること。
(2) 祝い金支給後、婚姻を解消することなく、夫婦で引き続き町内に居住すること。
(3) 夫婦の双方又は片方が、過去において伊方町後継者自立支援事業費補助金交付要綱(平成17年伊方町告示第43号)に規定する後継者結婚祝い金支給事業による祝い金の支給又はこの告示に基づく祝い金の支給を受けていないこと。
(4) 町税又は使用料、手数料、分担金その他町に対する債務履行を遅滞していないこと。
(祝い金の額)
第3条 祝い金の額は、夫婦1組について、10万円を支給する。ただし、夫婦のいずれか一方が過去において伊方町後継者自立支援事業費補助金交付要綱に規定する後継者結婚祝い金支給事業による祝い金の支給又はこの告示に基づく祝い金の支給を受けている場合には5万円を支給する。
(祝い金の支給方法)
第3条の2 祝い金の支給は、伊方町地域商品券(伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町規則第1号)第2条第1号の伊方町地域商品券をいう。)の交付により行う。
(支給申請)
第4条 祝い金の支給を受けようとする者は、結婚祝い金支給申請書(様式第1号)を婚姻した日から3箇月以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。
(祝い金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により、祝い金の支給を受けた者があるときは、祝い金の支給決定を取り消すとともに、祝い金を返還させるものとする。
2 町長は婚姻から3年を経過せず転出し、又は婚姻を解消した場合は、祝い金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第25号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第73号)
この告示は、令和3年8月2日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月13日告示第88号)
この告示は、令和4年9月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。