○伊方町後継者自立支援事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の意欲ある後継者の自立と町内への定着を支援し、地域活性化を図ることを目的に、後継者自立支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 後継者自立支援事業(以下「支援事業」という。)の種目、対象者、事業内容及び補助金額は、別表に掲げるとおりとする。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、新規就業者技術研修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)又は後継者結婚祝い金支給事業結婚祝い金申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、事前に町長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業内容が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、後継者自立支援事業費補助金交付決定通知(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により支援金等の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、支援事業完了後10日以内又は実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、新規就業者技術研修支援事業実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類及び請求書(様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、結婚祝い金については、実績報告書の提出を省略することができる。

(確定)

第6条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、事業者に補助金を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第8条 町長は、支援事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援事業の実施について、不正の行為があったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊方町商工業後継者自立支援事業費補助金交付要綱、瀬戸町定住促進事業実施要綱、三崎町地域産業後継者等自立支援事業実施要領及び三崎町地域産業後継者等自立支援事業奨励金等交付要綱によりなされた手続その他の行為のうち、この告示に相当する事業については、この告示によりなされたものとみなす。

(平成24年6月1日告示第39号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

対象者

事業内容

補助金額

新規就業者技術研修支援事業

町内で農林漁業及び商工業を営む者で年間150日以上専従している40歳未満の後継者であって、就業期間が概ね3年以下である者とする。ただし、町税、国民健康保険税、住宅使用料又は水道料の納付を遅滞している者は対象外とする。

必要な技術の習得を目的とした次に掲げる研修活動であって、研修に要した旅費、滞在費等の経費及びその他研修に必要な経費に対して補助金を交付する。

(1) 先進地等における体験研修

(2) 国、県等の試験研究機関への留学研修

(3) 延べ7日以上の国、県が行う担い手養成研修

(4) その他町長が認める研修

30万円を限度

後継者結婚祝い金支給事業

町内で農林漁業及び商工業を営む者で年間150日以上専従している後継者であって、結婚した年度初日の満年齢が40歳未満である者とする。ただし、合併前の伊方町、瀬戸町及び三崎町において類似の祝い金の支給を受けた者、過去にこの結婚祝い金の支給を受けた者並びに町税、国民健康保険税、住宅使用料又は水道料の納付を遅滞している者は対象外とする。

後継者の結婚に対し、結婚祝いを支給する。

1カップル10万円

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伊方町後継者自立支援事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第43号

(平成24年7月1日施行)