○伊方町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年6月1日

告示第31号

(設置)

第1条 過疎・少子高齢化の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持及び強化に資する活動(以下「地域協力活動」という。)への協力を得るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、伊方町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 地域コミュニティ活動の支援

(2) 観光業の振興に係る支援

(3) 地域の伝統、文化及び郷土芸能の振興

(4) 安心かつ安全な地域づくりの推進

(5) 景観づくり及び自然環境の保全

(6) 都市との交流事業の推進

(7) 地域の特性を生かした産業振興

(8) その他地域づくりに関し町長が特に必要と認める活動

(任用又は委嘱)

第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用し又は委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 次に掲げる地域のいずれかに現に住所を有する者

 三大都市圏等の都市地域

 地方都市のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)及び半島振興法(昭和60年法律第63号)に指定された地域以外の地域

(3) 心身ともに健康で、地域協力活動の内容等を理解し、地域活性化への意欲を持つ者

(4) 隊員としての任用又は委嘱後に、町内に住民票を異動させることに同意できる者

2 前項の規定により任用又は委嘱された隊員は、速やかに町へ住民票を異動させるものとする。

3 町長は、任用又は委嘱に当たり、その対象者及び従事する地域協力活動の内容等を広報紙、ホームページ等で公表するものとする。

(任用期間又は委嘱期間)

第4条 隊員の任用期間又は委嘱期間は、原則として1年とし、最長で任用又は委嘱の日から3年まで延長することができるものとする。ただし、初年度は、任用又は委嘱の日から当該任用又は委嘱の日の属する会計年度の末日までとし、翌年度以降は、原則として、会計年度単位で延長する。

2 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期期間又は委嘱期間の途中であっても、これを解任し、又は解嘱することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(身分)

第5条 隊員の身分は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員

(2) 個別契約による受託者

(勤務条件等)

第6条 隊員(第5条第2号に規定する受託者を除く。以下この条から第10条までにおいて同じ。)の勤務時間、休暇等については、伊方町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年伊方町規則第4号)を適用する。

(報酬等)

第7条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊方町条例第19号)に定めるところにより支給する。

(社会保険の適用)

第8条 隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

(報告)

第9条 隊員は、第2条に規定する活動の実施状況について、町長が別に指示するところによる業務日報にまとめ、町長に提出しなければならない。

2 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(退職)

第10条 隊員は、自己都合により任用期間の途中において退職を希望する場合は、原則として、退職希望日の30日前までに、退職届を町長に提出しなければならない。

(労働条件の特例)

第11条 第5条第2号に規定する受託者の服務、報酬、手当その他の労働条件については、個別の契約により決定するものとする。

(町の役割)

第12条 町は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 町への移住に関する隊員への支援

(2) 隊員と協働した地域協力活動に係る事業計画の策定

(3) 配属先との調整及び住民への周知

(4) 地域協力活動に関連する情報の提供

(5) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと

(庶務)

第13条 協力隊に関する庶務は、第2条に規定する活動の所管課で処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第2号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

伊方町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年6月1日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)