○伊方町観光交流拠点施設条例施行規則
平成27年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町観光交流拠点施設条例(平成26年伊方町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設等のき損、滅失等の届出)
第6条 利用者等は、施設等をき損又は滅失等をしたときは、直ちに施設き損・滅失等届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。