○伊方町観光交流拠点施設条例

平成26年9月29日

条例第22号

(設置)

第1条 町への観光誘客を促進し、人と物との交流の輪を広げ地場産業の育成を図るため、伊方町観光交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方町観光交流拠点施設

伊方町三崎1700番地11

(開館日)

第3条 交流拠点施設は、あらかじめ町長が定める閉館日を除き、毎日開館するものとする。ただし、指定管理者は、災害等やむを得ない事由が生じたとき又は必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 交流拠点施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(事業)

第5条 交流拠点施設の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観光案内及び情報発信に関すること。

(2) 地元特産品の販売、開発及び普及啓蒙に関すること。

(3) 交流拠点施設の運営及び振興に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(指定管理者による管理)

第6条 交流拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流拠点施設の維持管理に関する業務

(2) 交流拠点施設の利用の許可に関する業務

(3) 交流拠点施設の利用に係る料金の収受に関する業務

(4) 地元産品の展示及び宣伝販売に関する業務

(5) 観光客に対する利便の提供に関する業務

(6) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第8条 交流拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は展示品等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、交流拠点施設の管理運営上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。加工施設の管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

(1) 虚偽その他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(2) その利用が前条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(3) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用料金)

第10条 交流拠点施設を利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により利用できなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第12条 町長は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により交流拠点施設の施設等をき損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部及び一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第2号で平成27年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第6条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊方町条例第209号)により行うことができる。

(令和2年3月26日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用料金

備考

加工調理場

みんなのスペース

4時間未満 1,000円

4時間以上8時間未満 2,000円

全日 3,000円

超過料金 1時間につき 300円

1 ガス施設を利用するときは、利用時間区分1時間につき200円を徴する。

2 冷暖房施設を利用するときは、所定料金の5割を加算する。

テナントスペース

1平方メートルにつき 月額1,430円

テナントスペースの利用に伴う経費(光熱水費)は、実費相当分を加算する。

伊方町観光交流拠点施設条例

平成26年9月29日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)