○伊方町種苗生産施設条例施行規則

平成24年6月29日

規則第18号

伊方町種苗生産施設管理運営規則(平成18年伊方町規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町種苗生産施設条例(平成24年伊方町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生産施設)

第2条 伊方町種苗生産施設(以下「生産施設」という。)の建物及び付帯施設は、別表とおりとする。

(使用の制限)

第3条 生産施設は、条例第1条に規定する設置目的以外に使用してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(管理責任者)

第4条 指定管理者は、生産施設の管理責任者を定め、適正な管理を行わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

種目

規格

数量

単位

建物

種苗生産棟

鉄骨造平屋建

234.0m2

1

機械棟

鉄筋コンクリート造平屋建

48.0m2(24m2×2m)

2

中間育成巡流水槽

アクリルコンポジット

(15m×2m)

3

FRP製

(15m×2m)

8

種苗用巡流水槽

アクリルコンポジット

(10m×2m)

2

附帯設備

海底取水井戸

鉄筋コンクリート造

5.6m×5.6m

4

海底供給配管

VPφ250

234.6

m

伊方町種苗生産施設条例施行規則

平成24年6月29日 規則第18号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成24年6月29日 規則第18号