○伊方町種苗生産施設条例
平成24年6月29日
条例第21号
伊方町種苗生産施設条例(平成17年伊方町条例第168号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 伊方町における漁業の振興を図ることを目的として、伊方町種苗生産施設(以下「生産施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三崎種苗生産施設 | 伊方町正野180番地 |
(事業)
第3条 生産施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) アワビの種苗生産に関する事業
(2) アワビの放流に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 生産施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) アワビの種苗生産及び放流に関する業務
(2) 生産施設の運営に関する業務
(3) 生産施設の維持管理に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(特別の設備等)
第6条 指定管理者は、生産施設の使用に当たり特別の設備、装置等を設置しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊方町条例第209号)により行うことができる。