○伊方町危険廃屋解体撤去事業費補助金交付要綱
平成23年3月30日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、町内において老朽化し倒壊の危険性のある不良住宅の解体撤去を行う者に対し、解体撤去工事等に要する経費の一部を補助することにより、不良住宅の撤去を促進し、地域の安心安全の確保及び住環境の改善に資することを目的とする。
2 この告示において、「危険廃屋解体撤去事業」(以下「補助事業」という。)とは、危険廃屋解体撤去事業等(以下「解体撤去工事等」という。)に要する経費の一部について町が補助する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町税の納付その他町に対する債務の履行を遅滞していない者に限る。
(1) 不良住宅の所有者
(2) 不良住宅の相続人代表者
(3) 伊方町内に住所を有する者であって、不良住宅の所有者又は相続人代表者から解体撤去工事等の委任を受けた者
(補助)
第4条 町は、前条に定める補助対象者に対し、予算の範囲において補助することができる。
2 前項の規定により補助する額は、2社以上の見積書により低く算定した額の2分の1を乗じて得た額を基本とする。
3 前項の解体撤去工事費は、町長が適正と認められる工法、単価による不良住宅の解体撤去工事費に要する費用とする。ただし、不良住宅に附属する地下埋設物の撤去・埋戻にかかる経費は除くものとする。
4 補助金の限度額は、1件あたり50万円とする。
(補助対象外)
第5条 町は、次の各号に掲げる項目に該当する場合は、補助の対象としないことができる。ただし、不良住宅を売買等により取得し、主たる居住用住宅を新築するために行う解体撤去工事は、町長が認めた場合に限り補助対象とする。
(1) 補助対象経費が10万円未満のとき
(2) 住宅新築等にかかる解体のとき
(3) 公共事業等による移転建替のとき
(4) 町が認めた解体業者以外の者が施工するとき
(5) 第3条に規定する補助対象者が過去にこの補助金の交付を受けたことがあるとき
(6) 災害等の原因により住宅被害を受けたとき
(1) 解体撤去しようとする住宅の所有者であることを証する書面
(2) 解体撤去工事に要する事業費の内訳説明書
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) その他必要とする書類
(1) 委任状(様式第1号の2)
(2) 宣誓書(様式第1号の3)
(3) 誓約書(様式第1号の4)
2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(補助金交付決定)
第8条 採択通知を受けた者は、町が指定する日までに町の認めた町内業者2社以上の工事見積書及び工事実施計画書等を添えて町へ提出しなければならない。
2 町長は、提出された書類により審査を行い適当と認められる場合は、伊方町危険廃屋解体撤去事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。
3 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合に、必要があると認めるときは条件を附することができる。
(解体撤去工事等の変更)
第9条 補助金の決定を受けた者(以下「施工者」という。)が、その後において補助金の額に変動を生じる内容についての変更をしようとするときは、伊方町危険廃屋解体撤去事業補助金交付変更申請書(様式第4号)(以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その変更内容について審査し適当と認めるときは補助金の変更の交付を決定し申請者に対して、補助金交付変更決定通知書を交付するものとする。
3 施工者は、解体撤去工事等の内容について補助金交付申請の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(解体撤去工事等の完了報告)
第10条 施工者は、その解体撤去工事等が完了したときは、速やかに伊方町危険廃屋解体撤去事業完了実績報告書(様式第5号)(以下「完了報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を速やかに支払うものとする。
(交付決定の取消)
第13条 町長は、施工者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して附された条件に違反したとき。
(3) 工事等の施工方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(5) 施工者から解体撤去工事等の取り止めの申し出があったとき又は申請にかかる期間内に解体撤去工事に着手しないとき。
(報告及び検査)
第15条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、施工者に対しその解体撤去工事等の実施について補助金の運用状況について検査することができる。
(跡地の整備)
第16条 町長は、不良住宅解体撤去後の跡地について、その所有者に対して適正な管理を行うよう指導するものとする。
2 不良住宅を撤去した土地の所有者が、補助事業完了から3年の間に次の行為を行おうとする場合は、町長に届け出て許可を受けなければならない。
(1) 住宅又は倉庫等の建築
(2) 土地の売買契約及び貸借契約
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。