○伊方町空き家解体撤去事業費補助金交付要綱
平成23年3月30日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある町内の老朽空き家等の解体撤去(以下、「解体撤去事業」という。)を行う者に対し、その経費の一部を補助することにより、老朽空き家等の撤去を促進し、地域の安心安全の確保及び住環境の改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「老朽空き家等」とは町内に存在する既に居住していない建物であって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年6月27日建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、合算した評点が100以上であるもの
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造建物(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅については、住宅以外の用途の床面積が過半でないものに限る。)で、地上階数が2以下かつ述べ面積が500平方メートル以下のもの(枠組み壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものを除く。)
(補助対象者)
第3条 補助の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税の納付その他町に対する債務の履行を遅滞していない者に限る。
(1) 老朽空き家等の所有者
(2) 老朽空き家等の相続人代表者
(3) 伊方町内に住所を有する者であって、老朽空き家等の所有者又は相続人代表者から当該老朽空き家等の解体撤去について委任を受けた者
(補助)
第4条 町は、前条に定める補助対象者に対し、予算の範囲において補助することができる。
2 前項の規定により補助する額は、2社以上の見積書により低く算定した額(ただし、消費税及び地方消費税の額を除く。)の2分の1を乗じて得た額を基本とする。
3 前項の解体撤去工事費は、町長が適正と認められる工法、単価による老朽空き家等の解体撤去工事費に要する費用とする。ただし、老朽空き家等に附属する地下埋設物の撤去・埋戻にかかる経費は除くものとする。
4 補助金の限度額は、1件あたり100万円とする。
(補助対象外)
第5条 町は、次の各号に掲げる項目に該当する場合は、補助の対象としないことができる。ただし、老朽空き家等を売買等により取得し、主たる居住用住宅を新築するために行う解体撤去工事は、町長が認めた場合に限り補助対象とする。
(1) 補助対象経費が10万円未満のとき
(2) 公共事業等による移転建替のとき
(3) 町が認めた解体業者以外の者が施工するとき
(4) 同一敷地内において、過去に伊方町木造住宅耐震改修事業等補助金交付要綱(平成23年伊方町告示第64号)による補助金の交付を受けたことがあるとき
(5) 災害等の原因により住宅被害を受けたとき
(1) 解体撤去しようとする住宅の所有者であることを証する書面
(2) 解体撤去工事に要する事業費の内訳説明書
(3) 位置図
(4) 現況写真
(5) その他必要とする書類
(1) 委任状(様式第1号の2)
(2) 宣誓書(様式第1号の3)
(3) 誓約書(様式第1号の4)
2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(補助金交付決定)
第8条 採択通知を受けた者は、町が指定する日までに町の認めた町内業者2社以上の工事見積書及び工事実施計画書等を添えて町へ提出しなければならない。
2 町長は、提出された書類により審査を行い適当と認められる場合は、伊方町空き家解体撤去事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。
3 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合に、必要があると認めるときは条件を附することができる。
(解体撤去事業の変更)
第9条 補助金の決定を受けた者(以下「施工者」という。)が、その後において補助金の額に変動を生じる内容についての変更をしようとするときは、伊方町空き家解体撤去事業補助金交付変更申請書(様式第4号)(以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その変更内容について審査し適当と認めるときは補助金の変更の交付を決定し申請者に対して、補助金交付変更決定通知書を交付するものとする。
3 施工者は、解体撤去事業の内容について補助金交付申請の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。
(解体撤去事業の完了報告)
第10条 施工者は、その解体撤去事業が完了したときは、速やかに伊方町空き家解体撤去事業完了実績報告書(様式第5号)(以下「完了報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を速やかに支払うものとする。
(交付決定の取消)
第13条 町長は、施工者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して附された条件に違反したとき。
(3) 工事等の施工方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(5) 施工者から解体撤去工事等の取り止めの申し出があったとき又は申請にかかる期間内に解体撤去工事に着手しないとき。
(報告及び検査)
第15条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、施工者に対しその解体撤去事業の実施について補助金の運用状況について検査することができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日告示第119号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。