○伊方町木造住宅耐震改修事業等補助金交付要綱

平成23年9月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、木造住宅の耐震改修等の促進に努め、地震に対する住宅の安全性の向上を図り、大地震発生時における住宅の倒壊等の被害から人命を守るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、町の区域内に存する木造住宅の耐震改修、耐風改修、段階的耐震改修、耐震シェルター設置又はブロック塀等安全対策工事に要する経費に対し、町が補助金を交付することについて、関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震改修設計事務所 愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録要綱(平成16年7月制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。

(2) 耐震改修工事業者 町内に事務所を置く建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可(建築工事に限る。)を受けているものであって、愛媛県木造住宅耐震改修事業者登録制度要綱(平成26年7月制定)に基づき登録された事業者をいう。

(3) 耐震診断 愛媛県耐震診断マニュアル又は財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)(以下「愛媛県耐震診断マニュアル等」という。)に基づき、耐震改修設計事務所が実施する耐震診断をいう。

(4) 耐風診断 令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号の規定(以下「告示基準」という。)への適合性を、「2021年改訂版瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づき、建築士、瓦屋根診断技師、かわらぶき技能士、瓦屋根工事技師等が判定する瓦屋根の耐風診断をいう。

(5) 耐震改修設計、段階的耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(改修前後の耐震診断結果、計画書及び積算見積書を含む。)の作成で、耐震改修設計事務所が行うものをいう。

(6) 耐震改修工事、段階的耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事で、耐震改修工事業者が行うものをいう。

(7) 耐震シェルター設置工事 地震に対する住宅の倒壊から生命を守ることを目的として実施する耐震シェルター設置工事をいう。

(8) 耐風改修工事 告示基準に適合しない瓦屋根に対して、地震・強風に対する安全性の向上を目的として実施する葺き替え工事で、耐震改修工事業者が行うものをいう。

(9) 耐震改修工事等 耐震改修工事、耐風改修工事、段階的耐震改修工事及び耐震シェルター設置工事をいう。

(10) 耐震改修(段階的耐震改修)工事監理 耐震改修工事、段階的耐震改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況、写真及び耐震改修工事後の耐震診断を含む。)の作成で、耐震改修設計事務所が行うものをいう。

(11) 耐風改修工事監理 耐風改修工事の監理並びにその中間及び完了の報告図書(工事状況、写真)の作成で、耐震改修設計事務所が行うものをいう。

(12) ブロック塀等安全対策工事 既存のブロック塀等の除却及び建替え(除却・新設)に係る工事をいう。

(13) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅については、住宅以外の用途の床面積が過半でないものに限る。)で、地上階数が2以下かつ延べ面積が500平方メートル以下のものをいう。ただし、枠組み壁工法、丸太組工法及び国土交通大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたものを除く。

(14) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又は組積造(レンガ造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 現に居住の用に供している町内の既存木造住宅の所有者(所有者と親子関係にある者その他当該既存木造住宅に関係がある者として町長が特に認める者を含む。)又は町内のブロック塀等の所有者であること。

(2) 市町村民税を滞納していない者であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者が行う町内の既存木造住宅の耐震改修設計、段階的耐震改修設計、耐震改修工事、耐風改修工事、段階的耐震改修工事、耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理、耐震シェルター設置工事及びブロック塀等安全対策工事であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 耐震改修設計にあっては、愛媛県耐震改修促進連絡協議会が設置する評価委員会(以下「評価委員会」という。)にて評価を受けた耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「総合評点」という。)が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県耐震診断マニュアル等に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの

(2) 段階的耐震改修設計にあっては、評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された既存木造住宅に係る耐震改修設計で、愛媛県耐震診断マニュアル等に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの

(3) 耐震改修工事にあっては、この告示の規定による耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る耐震改修工事で、次に掲げるもの

 愛媛県耐震診断マニュアル等に基づき診断した結果、改修後の総合評点が1.0以上となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの

 耐震改修設計事務所により耐震改修工事監理がされるもの

 平成24年4月1日以降に着手するものにあっては、リフォーム瑕疵保険に加入されたもの

 耐震改修工事を行った後も居住の用に供されるもの

(4) 耐風改修工事にあっては、前号の耐震改修工事と併せて実施する耐風改修工事で、次に掲げるもの。

 屋根ふき材の脱落防止対策を推進する区域として、愛媛県耐震改修促進計画又は伊方町耐震改修促進計画に位置付けられた区域に存するもの。

 耐風診断の結果、「耐震性・耐風性を確保するためには改修の実施が望ましい」と判定された告示基準に適合しない瓦屋根に対して、葺き替えの結果、建築基準法に適合する屋根構造となるもの。

 耐震改修設計事務所により工事監理がされるもの。

 リフォーム瑕疵保険に加入されたもの。

 耐震・耐風改修工事を行った後も居住の用に供されるもの。

(5) 段階的耐震改修工事にあっては、この告示の規定による段階的耐震改修設計に基づいて行う既存木造住宅に係る段階的耐震改修工事で、次に掲げるもの

 愛媛県耐震診断マニュアル等に基づき診断した結果、改修後の総合評点が0.7以上1.0未満となるものであって、評価委員会にて耐震改修計画の評価を受けたもの

 耐震改修設計事務所により段階的耐震改修工事監理がされるもの

 平成24年4月1日以降に着手するものにあっては、リフォーム瑕疵保険に加入されたもの

 耐震改修工事を行った後も居住の用に供されるもの

(6) 耐震改修工事監理にあっては、この告示の規定に基づいて行う既存木造住宅の耐震改修工事(耐風改修工事を含むことができる。)に係るもの

(7) 段階的耐震改修工事監理にあっては、この告示の規定に基づいて行う既存木造住宅の段階的耐震改修工事に係るもの

(8) 耐震シェルター設置工事にあっては、評価委員会にて評価を受けた耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された既存木造住宅に係る耐震シェルター設置工事で、次に掲げるもの

 大地震時に住宅の倒壊から生命を守るため、公的機関等により安全性の評価を受けたもの、構造計算により安全性が確かめられたもの又はその他町長が認めるものを設置するもの

 耐震シェルター設置工事を行った後も居住の用に供されるもの

(9) ブロック塀等安全対策工事にあっては、別表第1の点検表により安全対策が必要と判断されたブロック塀等に係る除却又は建替え(除却・新設)で、次の各号に掲げるもの。

 伊方町地域防災計画又は伊方町耐震改修促進計画に位置付けた避難路沿道等に面するもの。

 建替えの結果、地震に対して安全な構造となること(除却する場合を除く。)

(10) 補助金の交付の対象となる既存木造住宅又はブロック塀等に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事の実施に伴い、法令違反が是正されることとなる既存木造住宅については、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が行う補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。ただし、耐風改修工事にあっては、2万4,000円に屋根面積(平方メートル)を乗じた額、ブロック塀等安全対策工事にあっては、1メートル当たり8万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が行う耐震改修工事等又はブロック塀等安全対策工事のうち、耐震補強又はブロック塀等の安全対策に明らかに寄与しない部分があるときは、当該部分に係る経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 耐震改修設計に係る補助金の額は、補助対象経費(評価に要する費用を含む。)の3分の2以内とし、20万円を限度とする。

2 耐震改修工事に係る補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内とし、100万円を限度とする。

3 耐風改修工事に係る補助金の額は、耐風改修工事に係る補助対象経費の100分の23以内の額とし、55.2万円を限度とする。

4 段階的耐震改修工事に係る補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内とし、50万円を限度とする。

5 耐震シェルター設置工事に係る補助金の額は、補助対象経経費以内の額とし、40万円を限度とする。

6 耐震改修工事監理に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、4万円を限度とする。

7 ブロック塀等安全対策工事に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、30万円を限度とする。

8 同一建築物に対する第2項第3項及び第4項に掲げる補助額の合計は、100万円を限度とする。

9 前各項の規定により算出された補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、木造住宅耐震改修事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手までに、交付決定を受けなければならない。

(1) 耐震改修設計又は段階的耐震改修設計に係る次の書類。ただし、評価委員会が行う耐震診断と耐震改修計画の同時評定(以下「総合評価」という。)を受ける場合にあっては、の書類を除く。

 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震改修設計見積内訳書

 納税証明書(市町村民税の完納を証するもの)

 同意書(様式第2号)(建物所有者と建物占有者が違う場合のみ)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 耐震改修工事又は段階的耐震改修工事に係る次の書類。ただし、前号の補助を受ける場合にあっては、及びの書類(総合評価による評定を受けた場合は、及びの書類)を除く。

 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震改修計画書

 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)

 位置図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)

 耐震改修工事費見積内訳書

 納税証明書(市町村民税の完納を証するもの)

 同意書(様式第2号)(建物所有者と建物占有者が違う場合のみ)

 その他町長が必要と認める書類

(3) 前号に併せて行う耐風改修工事に係る次の書類(前号の書類と重複する書類は省略することができる。)

 別表第2の耐風診断調査票

 事業実施計画書(耐風改修工事)(様式第1号の2)

 耐風改修設計図書(写し)

(4) 前2号に併せて行う耐震改修工事監理、段階的耐震改修工事監理又は耐風改修工事監理に係る次の書類

 工事監理見積書

 その他町長が必要と認める書類

(5) 耐震シェルター設置工事に係る次の書類

 木造住宅耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅耐震診断結果報告書評価書(写し)

 位置図、配置図、平面図等(工事内容が記載されたもの)

 耐震シェルターの強度について、公的機関等により安全性が証明された書類又は構造計算に関する書類

 耐震シェルター設置工事費見積内訳書

 納税証明書(市町村民税の完納を証するもの)

 同意書(様式第2号)

 その他町長が必要と認める書類

(6) ブロック塀等安全対策工事に係る次の書類

 事業実施計画書(様式第1号の3)

 別表2の点検表(実施した者(施工予定業者)の氏名・押印のあるもの)

 ブロック塀等の写真・撮影方向位置図

 位置図、配置図、平面図等(除却又は建替え内容が記載されたもの)

 ブロック塀等安全対策工事費見積内訳書

 納税証明書(市町村民税の完納を証するもの)

 同意書(様式第2号)

 その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助金の受領を耐震改修設計若しくは、耐震改修工事監理を行った耐震改修設計事務所、耐震改修工事を行った耐震改修工事業者又はブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任することができる。この場合において、補助事業者は、前項の補助金交付申請書に代理受領予定届出書(様式第2号の2)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修事業等補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の変更交付申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震改修事業等補助金変更交付申請書(様式第4号)に、第7条に定める書類のうち変更となる書類を添えて町長に提出し、当該交付を受けようとする補助事業の着手までに、交付決定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは補助事業者に対し木造住宅耐震改修事業等補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により通知を行うものとする。

3 町長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第10条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、木造住宅耐震改修事業等補助金交付申請取下届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ木造住宅耐震改修事業等中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合においては、第9条第2項の規定を準用する。

(完了報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに木造住宅耐震改修事業等完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 耐震改修設計又は段階的耐震改修設計に係る次の書類

 耐震改修計画書

 木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)

 木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)

 耐震改修設計図書(写し)

 耐震改修設計請負契約書(写し)

 耐震改修設計代金領収書(写し)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 耐震改修工事又は段階的耐震改修工事に係る次の書類

 耐震改修計画書

(耐震改修計画に変更があった場合に限る。)

 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書(写し)

(改修耐震診断結果に変更があった場合に限る。)

 耐震改修工事後の木造住宅改修耐震診断結果報告書評価書(写し)

(改修耐震診断結果に変更があり再度評価を受けた場合に限る。)

 耐震改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)

 耐震改修工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)

 完了時における報告書(様式第9号)

 耐震改修工事請負契約書(写し)

 耐震改修工事代金領収書(写し)

 その他町長が必要と認める書類

(3) 耐風改修工事に係る次の書類(第3号の書類と重複する書類を省略することができる。)

 事業実施計画書(様式第1号の2)

 耐風改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)

 耐風改修工事写真(耐風改修工事の内容が確認できるもの)

 耐風改修工事請負契約書(写し)

 耐風改修工事代金領収書(写し)

(4) 耐震改修工事監理又は段階的耐震改修工事監理に係る次の書類

 耐震改修工事監理請負契約書(写し)

 耐震改修工事監理代金領収書(写し)

 その他町長が必要と認める書類

(5) 耐震シェルター設置工事に係る次の書類

 耐震シェルター設置工事竣工図(工事内容の記載されたもの)

 耐震シェルター設置工事写真(工事内容が確認できるもの)

 完了時における報告書(様式第9号)

 耐震シェルター設置工事請負契約書(写し)

 耐震シェルター設置工事代金領収書(写し)

 その他町長が必要と認める書類

(6) ブロック塀等安全対策工事に係る次の書類

 ブロック塀等安全対策工事写真(工事内容が確認できるもの)

 完了時における報告書(様式第9号の2)

 ブロック塀等安全対策工事請負契約書(写し)

 ブロック塀等安全対策工事代金領収書(写し)

 その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者が、補助金の受領を耐震改修設計事務所、耐震改修工事業者又はブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任する場合は、前項第1号カ第2号ク第3号オ第4号イ第5号オ又は第6号エに替えて、補助対象事業に係る請求書(写し)及び当該請求書の金額から補助金額を差し引いた金額の領収書(写し)を添付するものとする。

(検査等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、職員に書類を検査させ、又は事業の執行について、現地を検査させることができる。

(完了期日変更)

第14条 補助事業者は、第8条又は第9条に規定する交付決定を受けた完了期日内に、事業を完了することが出来ないときは、町長が別に定める期日までに、木造住宅耐震改修事業等完了予定期日変更申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修事業等完了予定期日変更承認通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の承認に際し、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、木造住宅耐震改修事業等補助金交付請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

2 補助事業者(第7条第2項の届出を行った者に限る。)が、前項の補助金の交付請求をするにあたり、その補助金の受領を耐震改修設計事務所、耐震改修工事業者又はブロック塀等安全対策工事を行った施工業者に委任する場合は、前項の耐震改修事業等補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第12号の2)を添付しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

4 前項の補助金の交付完了後、第2項の規定により補助金の受領を委任した場合に限り、耐震改修事業等補助金交付完了通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、木造住宅耐震改修事業等補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(適用除外)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する既存木造住宅若しくはブロック塀等に対しては、補助金を交付しない。

(1) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となった既存木造住宅(補助対象事業の異なるものを除く。)

(2) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となったブロック塀等を有する敷地に存するブロック塀等

(3) 他の補助制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となった又は交付の対象となる予定の既存木造住宅若しくはブロック塀等

(調査等)

第19条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることができる。この場合において、補助事業者は、この調査等に協力しなければならない。

(関係書類の保管)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しなければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、事業の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年5月1日告示第31号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年2月24日告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月26日告示第88号)

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年12月14日告示第72号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月25日告示第42号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第17号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項に規定する耐震改修工事に係る補助金の額は、前項の施行日より前に耐震改修設計に係る補助金の交付を受けた既存木造住宅については、耐震改修工事に係る補助対象経費の23.0%を乗じて得た額以内とし、82万2,000円を限度とする。

(令和4年4月1日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町木造住宅耐震改修事業等補助金交付要綱

平成23年9月30日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成23年9月30日 告示第64号
平成25年5月1日 告示第31号
平成26年2月24日 告示第6号
平成27年3月13日 告示第10号
平成28年10月26日 告示第88号
平成30年12月14日 告示第72号
令和元年9月25日 告示第42号
令和3年3月18日 告示第17号
令和4年4月1日 告示第50号