○伊方町新規就業者支援対策事業費補助金交付要綱

平成23年3月30日

告示第24号

(目的)

第1条 町は、伊方町新規就業者支援対策事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づいて、実施要領に定める事業に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で伊方町新規就業者支援対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 前条に規定する補助金の名称、補助対象経費は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体及び個人(以下「事業主体」という。)は、新規就業者支援対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付決定を行い新規就業者支援対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに事業主体に通知するものとする。

2 就業者補助金及び研修者支援補助金の申請者において、町税、国民健康保険税、住宅使用料又は水道料の納付を遅滞している者には、補助金の交付決定を行わないものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第5条 事業主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ新規就業者支援対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、当該申請者に前条の規定を準用して補助事業等の中止及び廃止の承認を通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 第4条の規定により就業者補助金及び研修者支援補助金の額の決定通知を受けた事業主体は、毎月翌月の10日までに新規就業者支援対策事業費補助金請求書(様式第4号)及び技術研修日誌(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、農業次世代人材投資事業協調補助金の請求は、農業次世代人材投資事業(経営開始型)に準ずる。

2 就業者補助金及び研修者支援補助金の請求は、事業終了後速やかに新規就業者支援対策事業費補助金請求書(様式第4号)及び技術研修日誌(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、事業主体に対し補助金を交付決定した日の属する翌月から毎月交付するものとする。ただし、次年度以降は補助金を交付決定した日の属する月から毎月交付するものとする。

2 補助金は、原則として前月分を毎月20日に交付するものとし、交付日が祝祭日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日に交付する。

3 農業次世代人材投資事業協調補助金の交付は、農業次世代人材投資事業(経営開始型)に準ずる。

4 短期研修参加助成金の交付は、請求書を受理した日から30日以内に交付するものとする。

(就業状況報告)

第8条 就業者補助金の交付を受けた者は、就業状況を事業実施期間終了後7年間は年1回、町長に報告しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第9条 事業主体は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第10条 町長は、補助金の交付に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取り消し等)

第11条 就業者補助金の交付を受けた者が、次の各号に該当するときは、その交付を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 事業実施期間中若しくは事業実施期間終了後3年以内に就業をしなくなったとき。ただし、死亡、病気等で就業が困難となった場合には、町長が認める者はこの限りでない。

(2) 返還率は別表第2のとおりとする。

(3) 不正な申請があったとき。

(4) この告示の条件に違反したとき。

(5) その他本事業の目的に支障があると判断したとき。

2 研修者補助金の交付を受けた者の交付取消や返還については、上乗せ補助の元になる事業に準ずる。

3 第1項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から1年以内とし、期限内に納付がない場合は、伊方町税条例(平成17年伊方町条例第61号)に定める延滞金の例により延滞金を加算することができる。

(農業次世代人材投資事業との重複)

第12条 新規就業者支援補助金の交付を受けた者が、農業次世代人材投資事業の申請を行う場合は、その交付を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。

(書類の経由)

第13条 この要綱により町長に提出する書類は、農林水産業団体を経由するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第41号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第46号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年5月12日告示第33号)

この告示は、平成29年5月12日から施行する。

(平成31年2月1日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年2月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の伊方町新規就業者支援対策事業費補助金交付要綱の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

就業者補助金

補助金名

補助対象経費

補助金額

新規就業者支援補助金

技術研修費及び生活費

親族の経営基盤を引継ぎながら規模拡大及び経営改善を行う者で就業月額5万円

親族の経営基盤を全く引き継がず新規経営する者、又は、親族が死亡、病気のため、代わりに新規経営する者で就業月額10万円

農業次世代人材投資事業協調補助金

技術研修費及び生活費

農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)を受給している者で給付期間は3年以内 年額25万円

研修者補助金

補助金名

補助対象経費

補助金額

短期研修参加助成金

短期研修費

40歳から44歳で町内に滞在し町内で農漁業体験を行う者

概ね5日間 1.5万円以内

概ね10日間 3万円以内

研修者支援補助金

長期研修費及び生活費

45歳未満で農の雇用事業、営農インターン推進事業、農業次世代人材投資事業資金(準備型)、新規漁業就業者総合支援事業を受給している者 月額3万円

別表第2(第11条関係)

就業年数

返還率

就業開始から3年まで

10/10

3年以上5年まで

1/2

5年以上6年まで

1/3

6年以上

免除

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伊方町新規就業者支援対策事業費補助金交付要綱

平成23年3月30日 告示第24号

(平成31年2月1日施行)