○伊方町新規就業者支援対策事業実施要領
平成23年3月30日
訓令第2号
第1 趣旨
基幹産業の農林水産業は人口の減少、高齢化により、担い手不足が深刻な状況となっている。このため、農林水産業を担う若者を中心とした新規就業者(以下「就業者」という。)を一人でも多く確保するため、研修経費及び就業経費の支援を行うものとする。
町は、地域の活性化、将来ある農林水産業の確立を目指し、農林水産業就業者の育成と積極的な農林水産業の担い手の確保及びその推進のため、伊方町新規就業者支援対策事業(以下「事業」という。)を実施する。この要領は、伊方町新規就業者支援対策事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)が定めるもののほか、短期研修者に対して本町の産業を体験するために必要な経費及び就業者、研修者に対して、自営の就業者として自立をするために必要な就業技術研修(以下「研修」という。)を実施する伊方町新規就業者支援対策事業について、必要な事項を定めるものとする。
第2 研修者の定義
研修者とは、伊方町の産業に関心を持ち申請時に45歳未満の者とする。
(1) 農業研修の事業主体は、西宇和農業協同組合とする。
(2) 前条の農業の短期研修者は、40歳以上44歳以下の者とする。
(3) 研修者支援補助金の申請者は、国等が行う補助事業を併用して申請する者とする。国等が行う補助事業は別に定める。
第3 就業者の定義
第1の就業者とは、次の各要件のすべてに該当する者であって審査会が適当と認めた者とする。ただし、伊方町の農林水産業の振興に必要と町長が特別に認めた場合を除く。
(1) 新規学卒就業者及び新規参入者で、新たに農林水産業に就業した者とする。
(2) 前項に規定する就業者は、特別の事情を除き、引き続き就業できる者とする。
(3) 町内に居住する者で、申請時に18歳以上45歳未満の者とする。
(4) 土地、漁船等を所有している親族関係者が伊方町内に在住しているか、又は将来において所有する見込がある者とする。
(5) 原則として長期研修開始後10年以内に自営の就業者として自立することを目指す者とする。
(6) 審査会において計画に適性があると認められた者で、認定後、伊方町ですみやかに農林水産業に従事することが確実と認められる者とする。
第4 研修
就業者が対象となる研修は、3年以内とする。また、研修日数は、原則として年間220日以上とするが、天候、事故、病気等のやむを得ない事由が生じた場合にはこの限りでない。
研修者が対象となる研修は、2年以内とする。短期研修者が対象となる研修は、概ね10日以内とする。
第5 事業の認定申請
就業者は、事業の認定を受けようとするときは、新規就業者支援対策事業認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
研修者の手続きは別に定める。
第6 審査会
前条の申請に対する内容を審査するため、農林水産課に伊方町新規就農業者支援対策事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
研修者の審査手続きは別に定める。
第7 審査会の構成
審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長及び農林水産課の課長、各支所長補佐
(2) 農業委員会事務局長
(3) 農水産業支援センター所長及び農業支援担当者
(4) 南予地方局八幡浜支局地域農業室担当者及び水産課担当者
(5) 西宇和農業協同組合担当者
(6) 八幡浜漁業協同組合担当者及び三崎漁業協同組合担当者
(7) 八西森林組合担当者
(8) 地域代表者
第8 審査会の運営
審査会に会長を置き、会長は副町長をもって充てる。
2 審査会は、会長が招集する。
3 会長は、必要に応じ必要と認める機関、団体等に出席を要請することができる。
4 審査会の庶務は、農林水産課において処理する。
5 会長は、審査の結果を町長に報告するものとする。
第9 就業者の認定
町長は、審査会の報告に基づき就業者を認定し、認定書(様式第2号)を交付するものとする。
第10 関係機関の役割
(1) 本庁
(農林水産課)
町は、県や農林水産団体との連携を図り、就業者(研修者)に対して、これを自立させるために就業計画(研修計画)の達成に向けた相談活動、技術・経営管理指導など継続した支援を行う。
(2) 県
県は、町や農林水産団体との連携を図り、就業者(研修者)に対して、就業計画(研修計画)の達成に向けた相談活動、技術・経営管理指導など継続した支援を行う。
(3) 農林水産業団体
① 農林水産団体は、町や県との連携を図り、当該事業を円滑に実施するため、就業計画(研修計画)の達成に向けた相談活動、技術・経営管理指導などの支援を行う。
② 農林水産団体は、就業者(研修者)と面談のうえ事業及び地域の現状についての十分な説明を行ったうえで認定申請書に就業計画(研修計画)に関する意見書(様式第3号)を付して、農林水産課に進達する。
第11 その他
この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月12日訓令第4号)
この訓令は、平成29年5月12日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。