○伊方町事務分掌規則

平成23年3月31日

規則第4号

伊方町事務分掌規則(平成17年伊方町規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、伊方町事務分掌条例(平成23年伊方町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(課並びに室及び係の設置)

第2条 町長の事務部局の内部組織は、次のとおりとする。

課名

室名・係名

総務課

総務管理係 危機管理係 原子力政策係 人権対策係

総合政策課

財政管理係 広報秘書係 まちづくり・DX政策係

町民課

住民生活係 環境政策係 税務係 医療対策係

保健福祉課

地域福祉係 こども・子育て政策係 中央保健センター

長寿介護課

長寿介護係

農林水産課

産業振興係 農業支援センター

観光商工課

観光商工係 施設整備係 地域振興センター

建設課

地域整備係 建設管理係

上下水道課

上水道係 下水道係

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織を次のとおり設置する。

会計室

(分掌事務)

第3条 総務課の各室及び係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務管理係

(1) 選挙及び選挙管理委員会に関すること。

(2) 支所との連絡調整に関すること。

(3) 庁議、課長会議等庁内の連絡調整に関すること。

(4) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(5) 職員の人事給与に関すること。

(6) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(7) 職員の共済及び退職手当事務に関すること。

(8) 公平委員会に関すること。

(9) 行政改革に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 自衛官募集に関すること。

(12) その他町の行政一般に関すること。

(13) 有線テレビジョン放送事業の推進に関すること。

(14) 八西CATVとの連絡調整に関すること。

(15) 庁舎及び施設等(他の課に属するものを除く。)の維持管理に関すること。

(16) 普通財産の維持管理に関すること。

(17) 町有物件の災害共済(保険)に関すること。

(18) 登記に関すること。

(19) その他管財に関すること。

(20) 統計調査に関すること。

(21) 法制、文書の収受及び発送等に関すること。

(22) 儀式、賞勲等に関すること。

(23) 業務システムの企画及び調整等に関すること。

(24) 行政情報化の推進に関すること。

(25) 個人情報保護に関すること。

(26) ふるさと納税に関すること。

危機管理係

(1) 防災に関する総合調整に関すること。

(2) 防災計画に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 消防団に関すること。

(5) 自主防災組織に関すること。

(6) 国民保護に関すること。

(7) 防災行政無線に関すること。

(8) 水防に関すること。

(9) 防犯対策に関すること。

(10) 公用車の管理業務に関すること。

(11) 交通安全対策に関すること。

(12) 交通災害共済事務に関すること。

原子力対策係

(1) 原子力の立地対策及び安全対策に関すること。

(2) 原子力防災に関すること。

(3) 原子力の広報安全に関すること。

(4) 環境放射線等調査受託等に関すること。

(5) 愛媛県伊方原子力広報センターとの連絡調整に関すること。

(6) その他原子力政策に関すること。

人権対策係

(1) 人権擁護に関すること。

(2) 同和対策行政の推進に関すること。

(3) 地域改善事業に関すること。

(4) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

(5) 隣保館との連絡調整に関すること。

(6) その他人権対策に関すること。

第4条 総合政策課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

財政管理係

(1) 予算、地方交付税及び地方債に関すること。

(2) 電源三法交付金(総合政策課所管のものに限る)に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) その他財政に関すること。

(5) 入札執行制度及び契約の管理に関すること。

(6) 公共用地の取得又は売り払いの審査に関すること。

(7) 指定管理者の選定に関すること。

広報秘書係

(1) 広報、広聴及びホームページに関すること。

(2) 情報公開制度に関すること。

(3) 総合教育会議に関すること。

(4) 区長会に関すること。

(5) 地区自治活動及びふるさとづくり自治活動の推進に関すること。

(6) 要望書等の受付に関すること。

(7) 町長の秘書業務に関すること。

(8) 町長の特命事項に関すること。

まちづくり政策係

(1) 総合計画等町の重要計画に関すること。

(2) 重要施策の調査及び研究に関すること。

(3) 各課の執行方針の総合調整に関すること。

(4) まち・ひと・しごと総合戦略に関すること。

(5) 限界集落対策に関すること。

(6) 定住及び移住促進に関すること。

(7) 地域おこし協力隊に関すること。

(8) 企業誘致に関すること。

(9) 遊休町有地の利活用に関すること。

(10) 地域公共交通の管理運営に関すること。

(11) デジタル推進に関すること。

第5条 町民課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

住民生活係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 民事及び刑事事項の記載に関すること。

(3) 人口動態に関すること。

(4) 旅券に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 来庁者の窓口総合案内に関すること。

(7) 印鑑登録事務その他諸証明に関すること。

(8) 出張所との連絡調整に関すること。

(9) その他窓口業務に関すること。

環境政策係

(1) じんかい及びし尿の処理に関すること。

(2) 公害に関すること。

(3) 墓地、斎場及び一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。

(4) 消費者保護、住民生活の安定向上及び生活運動の推進に関すること。

(5) 動物愛護に関すること。

(6) コミュニティに関すること。

(7) 埋火葬の許可及び斎場、霊柩車の手続に関すること。

(8) その他環境衛生に関すること。

税務係

(1) 税制の管理に関すること。

(2) 地籍に関すること。

(3) 土地、家屋等の評価及び課税台帳の整備保管に関すること。

(4) 町税、国民健康保険税及び県民税の賦課に関すること。

(5) 町税、国民健康保険税及び県民税の徴収に関すること。

(6) 滞納処分に関すること。

(7) 県滞納整理機構との連絡調整に関すること。

(8) その他徴収に関すること。

(9) 町が徴収すべき税、料等の滞納整理に関すること。

(10) 徴収の総合調整に関すること。

医療対策係

(1) 国民健康保険(直営診療所の管理運営に関することを除く。)事業に関すること。

(2) 老人医療に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 地域医療に関すること。

(5) 国民健康保険直営診療所の管理運営に関すること。

(6) 歯科診療所の管理に関すること。

第6条 保健福祉課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

福祉対策係

(1) 民生児童委員に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 特別児童扶養手当に関すること。

(4) 生活保護に関すること。

(5) 災害救援に関すること。

(6) 行旅病人及び死亡人に関すること。

(7) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(8) 社会福祉協議会等との連絡調整に関すること。

(9) 重度心身障害者医療費の助成制度に関すること。

こども・子育て政策係

(1) こども政策及び子育て支援に関すること。

(2) 児童手当、児童扶養手当及び災害遺児福祉手当に関すること。

(3) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。

(4) 保育所に関すること。

(5) 児童遊園に関すること。

(6) 児童及び青少年の健全育成に関すること。

(7) 学童クラブに関すること。

(8) 子ども及びひとり親家庭医療費の助成制度に関すること。

中央保健センター

第7条 長寿介護課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

長寿介護係

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 老人保健福祉計画に関すること。

(3) 老人福祉施設の入所措置に関すること。

(4) 介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。

(7) 指定介護事業所との連絡調整に関すること。

第8条 農林水産課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

産業振興係

(1) 農林水産業の基盤整備に関すること。

(2) 水産業及び林業の振興に関すること。

(3) 産業振興の総合企画及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) 農用地の造成、保全及びかんがい配水に関すること。

(5) ほ場整備に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) 土地改良区に関すること。

(8) 農林道に関すること。

(9) 農林水産施設に関すること。

(10) 林地開発に関すること。

(11) 治山事業に関すること。

(12) 所管する水産業分野の資金融資等に関すること。

(13) 林業及び水産業関係団体との連絡調整及び育成強化に関すること。

(14) 新規就業者の確保、担い手の育成及び支援に関すること。

農業支援センター

(1) 農業及び畜産業の振興に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 所管する農業分野の資金融資等に関すること。

(4) 所管する統計調査に関すること。

(5) 中山間地域対策事業に関すること。

(6) 農村環境保全向上等に関すること。

(7) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(8) 農業の相談窓口に関すること。

(9) 新規就農者の確保、担い手の育成及び支援に関すること。

(10) 人・農地プランに関すること。

(11) 農業関係団体との連絡調整及び育成強化に関すること。

(12) 集落営農の推進に関すること。

(13) 鳥獣被害対策に関すること。

(14) 鳥獣保護、有害鳥獣捕獲許可及び鳥獣飼養許可に関すること。

第9条 観光商工課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

観光商工係

(1) 商業及び工業の振興に関すること。

(2) 観光及び労働に関すること。

(3) 地域振興イベントに関すること。

(4) ツーリズム及び道の駅に関すること。

(5) 雇用対策に関すること。

(6) 産業の創出に関すること。

施設整備係

(1) 商工観光事業等に係る基盤整備の調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。

(2) 健康交流施設、観光交流拠点施設及び風力発電施設に関すること。

(3) 商工観光施設の維持補修及び修繕工事等に関すること。

(4) 所管する公園及び建物の整備及び維持管理等に関すること。

(5) 観光物産センターの維持管理に関すること。

地域振興センター

第10条 建設課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

地域整備係

(1) 水産業に係る基盤整備の計画、調査及び設計並びに施工監督に関すること。

(2) 道路、河川、がけ崩れ及び災害復旧に係る土木事業の計画、調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。

(3) 道路、水路等の維持補修等に関すること。

(4) 漁港、海岸及び災害復旧に係る土木事業の計画、調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。

(5) 港湾、海岸及び災害復旧に係る土木事業の計画、調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。

(6) 運輸交通に関すること。

(7) 町道、河川、港湾及び漁港等の管理に関すること。

(8) 公共土木施設の災害復旧事務に関すること。

(9) 支所との連絡調整に関すること。

(10) 宅地開発に関すること。

建設管理係

(1) 建築確認に関すること。

(2) 町営住宅、小集落改良住宅及び集会所の建設及び維持管理等に関すること。

(3) 建築に関する設計等の審査、確認に関すること。

(4) 他課からの建築の相談及び指導等に関すること。

(5) 法定外公共物の管理に関すること。

(6) 所管の統計調査に関すること。

(7) 公共用地の取得及び物件等の補償事務に関すること。

(8) 地域整備係の予算経理など、管理業務に関すること。

第11条 上下水道課の各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

上水道係

下水道係

(1) 事業の企画調整に関すること。

(2) 業務状況の公表及び広報宣伝に関すること。

(3) 下水道に関する苦情及び陳情等の処理に関すること。

(4) 入札及び契約に関すること。

(5) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 下水道排水設備工事の助成金等に関すること。

(7) 公共下水道事業の計画、調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。

(8) 集落排水施設事業の計画、調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。

(9) 合併処理浄化槽事業の計画、調査及び設計並びに工事の施工監督に関すること。

(10) 処理場、管渠の維持管理に関すること。

(11) 下水道排水設備工事に関すること。

第12条 会計室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券、物品の出納及び保管に関すること。

(2) 用度及び財産の記録管理に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) その他会計に関すること。

(5) 地方公会計に関すること。

(臨時又は特別の事務)

第13条 町長は、この規則で定める組織により処理することが困難又は不適当な事務については職員を指定して処理させることができる。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年1月24日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊方町事務分掌規則

平成23年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年6月29日 規則第17号
平成26年1月24日 規則第1号
平成28年3月15日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第9号
令和5年4月1日 規則第17号