○伊方町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

平成22年7月29日

告示第50号

(趣旨)

第1条 伊方町介護基盤緊急整備特別対策事業実施要綱(平成22年伊方町告示第49号。以下「実施要綱」という。)に基づく介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)については、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 補助金は、第4期伊方町介護保険事業計画において計画されている公的介護施設で、民間事業者が行う介護基盤緊急整備特別対策事業に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付することにより、今後町内で必要となる介護施設、地域介護拠点等の緊急整備や既存施設におけるスプリンクラー等整備の促進を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、実施要綱に基づき実施される事業に要する経費のうち、実施要綱第7条の規定に基づき算出した額が、予算の範囲内となるよう調整した額とする。

2 補助金は、次に掲げる費用については交付の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備事業として適当と認められない費用

(補助金の交付申請)

第4条 民間事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 民間事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定には、実施要綱第6条に定める条件を付するものとする。

(補助金の変更承認申請)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、事業内容(軽微な変更を除く。)の変更をしようとするときは、あらかじめ介護基盤緊急整備特別対策事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ介護基盤緊急整備特別対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の遅延)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(補助事業に関する報告)

第10条 補助事業者は、事業の進捗状況について、別に定めるところにより町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後1月以内又は該当年度の3月末日のいずれか早い日までに、介護基盤緊急整備特別対策事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書の規定に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を介護基盤緊急整備特別対策事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金精算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第15条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金概算払請求書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第16条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第17条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 実施要綱及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 正当な理由なく補助事業が予定の期間内に終了しないとき。

(4) 補助事業の実施について、不正の行為があったとき。

(5) その他適正な補助事業の執行が見込めないと判断したとき。

この告示は、平成22年7月29日から施行する。

(平成23年3月16日告示第13号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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伊方町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

平成22年7月29日 告示第50号

(平成23年4月1日施行)