○伊方町介護基盤緊急整備特別対策事業実施要綱
平成22年7月29日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護基盤緊急整備特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)の実施に関する基本的事項について定めるものとする。
(特別対策事業)
第2条 特別対策事業とは、町が住民にとって身近な日常生活圏域を単位として、公的介護施設等の面的な配置構想を基に、平成22年度から平成23年度までの2年間に実施する基盤整備事業について作成する面的整備計画に基づき、別表第1中1区分の欄に定める施設等について、民間事業者が整備する事業に対して県から交付された補助金を財源の全部又は一部として町が補助する事業をいう。
2 既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業
既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業は、改正消防法施行令の施行により、平成21年4月より新たにスプリンクラー等の設置が義務付けられた既存の施設等のうち、民間事業者が別表第2の第1欄に定める施設等にスプリンクラー設備等を整備する事業に対して県から交付された補助金を財源の全部又は一部として町が補助する事業をいう。
ただし、施設等の設置主体が地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第1項にいう地方公共団体である施設に係る事業は対象としないものとする。
(特別対策事業の実施)
第3条 特別対策事業の実施主体は、伊方町とする。
2 町は、面的整備計画に定める施設等を整備する事業を実施する民間事業者に対し、県から交付された補助金の全部又は一部を財源として補助金の交付を行う方法により実施するものとする。
3 既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業
実施主体は伊方町及び民間事業者とする。
なお、町は県から交付された補助金を財源の全部又は一部として、民間事業者が実施する事業に対して補助金を交付して実施するものとする。
(特別対策事業の対象外)
第4条 次に掲げる事業は、特別対策事業の対象としない。
(1) 平成21年度以前から開始している介護施設等整備事業である場合
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他介護施設施設等整備に関する事業として適当と認められない事業
(6) 設置主体が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3第1項にいう地方公共団体である施設に係る事業
(補助金の交付申請等)
第5条 民間事業者は、特別対策事業を実施しようとする場合は、町長が定める様式により、特別対策事業に係る補助金の交付申請を町長に提出しなければならない。
2 町長は、民間事業者から特別対策事業に係る補助金の交付申請を受けた場合には、当該申請内容がこの告示に定める事項と照らして適正であるか審査を行い、適正と認められた場合に限り、当該民間事業者に対し補助金の交付を行うものとする。
3 民間事業者は、特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、町長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 民間事業者は、町長が定める様式により、介護基盤緊急整備特別対策事業の事業実施状況報告を町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第6条 町長が民間事業者の実施する事業(以下「町補助対象事業」という。)に対して補助金を交付する場合には、町長は、町補助対象事業を実施する者(以下「町補助対象事業者」という。)に対し次の条件を付するものとする。
(1) 町補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 町補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 町補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は町補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(4) 町補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに町補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 町補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 町補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならないこと。なお、町補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(8) 町補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を町補助対象事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(9) 町補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除くこと。
(10) 町補助対象事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(11) 町補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(12) 町補助対象事業者が前各号の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、町に納付させることがあること。
2 前項各号に掲げる条件に基づき、町長が承認又は指示する場合には、あらかじめ知事の承認又は指示を受けなければならない。
4 第1項第12号に掲げる条件により、町補助対象事業者から補助金の全部又は一部を納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を県へ納付するものとする。
5 町補助対象事業者は、特別対策事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(補助額の算定方法)
第7条 特別対策事業に係る補助額の算定方法は、別表第1中1区分の欄の施設等ごとに、第2欄に定める配分基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ないほうの額を補助額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、特別対策事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月29日から施行する。
附則(平成23年3月16日告示第12号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第7条関係)
特別対策事業に係る配分基礎単価
1 区分 | 2 配分基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
地域密着型サービスの拠点 |
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| 第4期伊方町介護保険事業計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第4条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
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| 小規模多機能型居宅介護事業所 | 30,000千円 | 施設数 | |
特別養護老人ホーム | 4,000千円 | 整備床数 | ||
ケアハウス | 4,000千円 | 整備床数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 30,000千円 | 施設数 | ||
認知症対応型デイサービスセンター | 10,000千円 | 施設数 | ||
夜間対応型訪問介護ステーション | 5,000千円 | 施設数 | ||
老人保健施設(定員29人以下) | 50,000千円 | 施設数 | ||
介護予防拠点 | 7,500千円 | 施設数 | ||
地域包括支援センター | 1,000千円 | 施設数 | ||
生活支援ハウス | 30,000千円 | 施設数 |
別表第2(第2条第2項関係)
既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事業に係る交付基準単価等
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
| スプリンクラー設備 |
| 対象施設ごと1m2あたり | 町特別対策事業実施計画に基づく施設等のスプリンクラー整備等(スプリンクラー設備等と一体的に整備されるものであって、知事又は市町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第4条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。 | |
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| 1,000m2以上の場合 | 17千円の範囲内で町長が定めた額 | |||
275m2以上、1,000m2未満の場合(275m2未満の認知症高齢者グループホームに整備する場合を含む。) | 9千円の範囲内で町長が定めた額 | ||||
300m2未満の認知症高齢者グループホームに自動火災報知設備を整備する場合 | 1,000千円の範囲内で町長が定めた額 | 施設数 | |||
500m2未満の認知症高齢者グループホームに消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 300千円の範囲内で町長が定めた額 | ||||
【町補助対象事業】 地域密着型施設 ・特別養護老人ホーム(定員29人以下) ・老人保健施設(定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム |
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