○伊方町普通財産売払要綱

平成22年6月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する普通財産のうち土地又は建物(以下「普通財産」という。)の処分に関し、伊方町有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年伊方町条例第70号。以下「条例」という。)及び伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号。以下「規則」という。)その他の法令に定めのあるもののほか、伊方町が所有する普通財産の売払いについて必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の売払い)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を所有し、かつ、運用する事が公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの

(売払いの方法)

第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約の方法により普通財産の売払いができるものとする。

(1) 次条に規定する売払予定価格が30万円を超えないとき。

(2) 条例の規定により財産の譲与をすることができる者にその財産を売払うとき。

(3) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売払うとき。

(4) 次に定める特別の縁故者があるとき。

 寄付を受けた物件を、その寄付者(相続人その他の包括承継人を含む。)に売払うとき。

 民有地上にある建物、工作物又は立木竹をその土地所有者又は貸付契約に基づき現に使用しているものに売払うとき。

 無道路地、袋地又は地形狭長等単独利用が困難なもので、かつ、他に買受希望者のない土地を、隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。

 土地の面積が極小規模である土地であって、公用又は公共用として単独利用が困難な土地をその隣地と一体化して利用する必要がある場合において、当該土地を、その隣地所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。

 許可を得て又は契約により永続的使用に耐える建物又は堅固な構築物の敷地として使用されてきた土地を当該建物若しくは構築物の所有者に売払うとき。

 貸付契約に基づいて現に住宅、宿舎又はその敷地を生活の本拠として使用している者に、その住宅宿舎又はその敷地を売払うとき。

 町有地を永年使用してきたため取得時効を援用できる者で、これを買い受けようとする者にその土地を売払うとき。

(5) 入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(6) 落札者が契約を締結しないとき。

3 前項第5号及び第6号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び契約締結期限を除くほか、最初入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

4 第2項第6号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、契約締結期限を除くほか、最初入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

(売払価格)

第4条 条例で定める場合を除くほか、普通財産の売払予定価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとする。

2 普通財産を入札により売払うときは、予め入札を有効とする最低の価格(以下「最低売払価格」という。)を定め、これを公表するものとする。

(売払いの公告)

第5条 公募により普通財産を売払おうとするときは、入札の期日から起算して14日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 公募に付する普通財産の所在地、面積及び予定価格

(2) 公募に参加する者(以下「参加者」という。)に必要な資格に関する事項

(3) 申込場所及び申込期限

(4) 入札の日時及び執行場所

(5) その他必要な事項

(参加資格)

第6条 次の各号に掲げる者は、普通財産を買受ける資格を有しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する伊方町職員

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

(3) 伊方町が行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者で、その事実があった日から3年を経過しない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者

(5) 伊方町税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者

(申込み方法)

第7条 公募による普通財産の売払いにおいて、これを買受けようとする者は、町有財産売払入札参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、指定する期限までに町長に提出するものとする。

2 申込者が入札を代理人に委任する場合は、委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

(入札参加資格の審査等)

第8条 町は、前条に規定する申込書及び添付書類が不備なく提出されたときは、これを審査し、町有財産売払入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の審査結果において、入札参加資格がないものとして通知を受けた者(以下「不適格者」という。)から書面により説明を求められたときは、町は原則として当該説明を求められた日の翌日から起算して5日以内に、不適格者に対し、様式第4号により回答するものとする。

(入札の実施方法)

第9条 入札は、指定の日時、場所で行い、入札終了後に入札参加者の面前で開札を行う方式とする。

2 入札の結果等については、公表するものとする。

(入札保証金の納付等)

第10条 入札により普通財産を売払う場合は、これに参加しようとする者に対し、町が指定した期日までに入札保証金として予め指定した額を納付させなければならない。ただし、規則第113条の規定により、町長が認める場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に規定する入札保証金の額は、入札見積金額の100分の5以上に相当する金額とする。

(落札者の決定)

第11条 入札に係る落札者は、第4条で定めた最低売払価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札したものとし、その者に買受予定者決定通知書(様式第5号)を交付する。ただし、落札後直ちに契約を締結する場合にあっては、これを省略することができる。

2 前項において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約の締結)

第12条 落札者は、落札が決定した日の翌日から起算して7日(伊方町の休日を定める条例(平成17年伊方町条例第3号)第1条に規定する町の機関の休日を含まない。)以内に町長が別に定める売買契約書により、契約を締結しなければならない。

2 落札者が前項の期間内に契約をしないときは、町長は、前条の決定を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができる。

3 前項の規定により決定を取り消したときは、入札保証金は町に帰属するものとする。

(随意契約)

第13条 第3条第2項の随意契約により普通財産を買受けようとする者は、町有財産売払申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(契約保証金の納付等)

第14条 売買契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、当該契約に係る金額の10分の1以上に相当する額を、契約保証金として契約締結の日に納付しなければならない。ただし、規則第138条の規定により、町長が認める場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

2 第10条の規定により入札保証金を徴している場合は、入札保証金の全額を契約保証金に充当し、契約保証金の金額に満たない場合はその差額を徴するものとする。

(売払代金の納付)

第15条 契約者は、契約締結の日から1箇月以内に、契約代金から前条の契約保証金の額を除いた額を納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、必要と認められる期間を限度として延長することができる。

2 前条の規定に違反したときは、町長は契約を解除し、契約保証金は町に帰属するものとする。

(普通財産の引渡し)

第16条 普通財産の引渡しは、売払い代金の完納を確認した後に行うものとする。

(所有権移転登記)

第17条 所有権移転の登記は、普通財産の引渡し後、買受人が行うものとする。

2 町は、普通財産の引渡し後速やかに、町有財産売払証明書(様式第7号)その他所有権移転の登記に必要な書類を買受人に交付するものとする。

(用途指定の売払い)

第18条 普通財産の売払いに際し、次に掲げる各号に該当する場合は、売払いの相手方に対してその用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(1) 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を売払う場合

(2) 財産の適正な利用を担保するために必要と認められる場合

(買戻し特約)

第19条 前条の規定により用途を指定して売払いを行う場合において特に必要があると認める場合は、10年間の買戻し特約を付する事ができる。

(補則)

第20条 この告示の定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

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伊方町普通財産売払要綱

平成22年6月1日 告示第36号

(平成22年6月1日施行)