○伊方町立学校特別支援教育支援員設置要綱

平成21年1月23日

教育委員会告示第1号

(設置及び目的)

第1条 伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、障害等を有し学校生活への適応が困難な児童生徒(以下「児童等」という。)が、豊かな学校生活を過ごせることを目的に、必要に応じて教育委員会の所管に属する小中学校に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(支援員)

第2条 支援員は、障害児教育に理解のある者で、教育委員会が適当と認める者とする。

(職務内容)

第3条 支援員は、学校長の指揮監督のもと、教職員及び保護者と連携し、児童等が円滑な学校生活への適応を図るため、次に掲げる職務に従事する。

(1) 児童等の受け入れ及び見送りの支援

(2) 授業中における支援

(3) 休憩、自由時間における遊び、移動の支援

(4) 校外学習、学校行事での引率の補助

(5) 給食の支援

(6) 排泄行動の支援

(7) 衣服の着脱の支援

(8) 保護者との連絡

(9) その他、学校生活に必要な支援

2 支援員は毎日の支援活動状況を特別支援教育支援員日誌(様式第1号)に記録し、学校長に特別支援教育支援員活動状況報告書(様式第2号)により報告する。

(任期)

第4条 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務条件)

第5条 支援員の勤務先は、教育委員会が指定する小中学校とする。

2 支援員の勤務日は、教育委員会及び学校長が指定した日とする。

3 支援員の勤務時間は、概ね1日8時間以内とする。

(報酬等)

第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償は、伊方町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊方町条例第19号)に定めるところにより支給する。

(配置基準)

第7条 支援員の配置を要望する保護者は、特別支援教育支援員配置要望書(様式第3号)により学校長を経由して、教育委員会に提出する。

2 学校長は特別支援教育支援員の配置継続が必要と判断されるときは、特別支援教育支援員配置継続要望書(様式第4号)を、毎年度、教育委員会に提出するものとする。

(決定及び通知)

第8条 教育委員会は前条の要望があった場合は、内容を十分検討し、支援員配置の決定を行う。

2 教育委員会は、支援員の決定については、保護者、学校及び当該児童等の教育支援結果並びに伊方町教育支援委員会の結果を参考にしてその都度検討する。

3 教育委員会は、第1項の決定結果について、特別支援教育支援員配置通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(保護者の責務)

第9条 児童等の学校への送迎は、原則として保護者が行う。

(庶務)

第10条 支援員に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日教委告示第2号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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伊方町立学校特別支援教育支援員設置要綱

平成21年1月23日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)