○伊方町インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成20年7月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民のインフルエンザり患の低減を図るため、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける児童等に対し、予算の範囲内において予防接種に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この告示により予防接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する者で次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 生後6ヶ月から15歳以下の者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校の中学部並びに中学校及び中等教育学校の子女にあっては、満15歳に達した日の属する学年の終わりまでとする。以下「乳幼児、児童、生徒」という。)
(2) 高校1年生に相当する年齢から64歳までの者(60歳から64歳までの者で予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期接種(B類疾病)の対象者は除く。以下「高校生、一般」という。)
(1) 乳幼児、児童、生徒 予防接種1回当たりに要した費用から町長が定める自己負担金を差し引いた額を助成するものとし、助成の回数は、助成対象者1人につき1年度当たり2回までとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、予防接種1回当たりに要した費用の全額を助成するものとする。
(2) 高校生、一般 予防接種1回当たりに要した費用から町長が定める自己負担金を差し引いた額を助成するものとし、助成の回数は、助成対象者1人につき1年度当たり1回までとする。ただし、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者については、予防接種1回当たりに要した費用の全額を助成するものとする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に、伊方町インフルエンザワクチン接種費用助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(予防接種医療機関)
第6条 この告示により予防接種を受けることができる医療機関は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(接種券の提出)
第7条 第5条に規定する接種券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、委託医療機関に接種券を提出し、予防接種を受けなければならない。
(助成金の支払)
第8条 町長は、助成決定者が委託医療機関において予防接種を受けたときは、第3条に規定する助成金の額を予防接種費用として、当該助成決定者に代わり、当該委託医療機関に支払うものとし、これにより、当該助成決定者に対し、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。
2 前項に規定する支払は、委託医療機関からの請求により行うものとする。
3 委託医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月の10日までに接種券を添えて、町長に請求しなければならない。
(台帳の整理)
第9条 町長は、インフルエンザワクチン接種費用助成台帳(様式第4号)を備え、常に助成状況を明確にしておかなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正手段により、助成金の交付を受けた医療機関があったときは、その医療機関から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の処理)
第11条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、伊方町予防接種事故災害補償規則(平成17年伊方町規則第24号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年10月17日告示第75号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第62号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月2日告示第87号)
この告示は、令和2年11月2日から施行し、改正後の伊方町インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。