○伊方町低入札価格審査会設置要綱

平成17年4月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の規定に基づく建設工事(以下「町工事」という。)の競争入札における低価格による入札に関し、当該入札価格による契約の締結の適否について審査を行うため、低入札価格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 審査会に委員長を置き、委員の数は5人以上で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

3 委員は、伊方町建設工事請負業者選定要綱(平成17年伊方町告示第46号)第11条に規定する委員をもって充てる。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第4条 委員長及び委員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第9号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町低入札価格審査会設置要綱

平成17年4月1日 訓令第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第26号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第9号
平成28年3月15日 訓令第2号