○伊方町スポーツセンター条例

平成19年9月28日

条例第27号

(設置)

第1条 本町におけるスポーツの振興を図り、町民の体力向上に資するため、伊方町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方スポーツセンター

伊方町湊浦803番地1

(事業)

第3条 スポーツセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツの指導及び助言に関すること。

(2) スポーツ及び体力についての相談に関すること。

(3) 各種スポーツ教室の開催に関すること。

(4) スポーツの振興を図るために施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興を図るために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 スポーツセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スポーツセンターの管理運営に関する業務

(2) スポーツセンターの施設等の維持管理に関する業務

(3) スポーツセンターの利用の許可等に関する業務

(4) スポーツセンターの利用に係る料金の収受及び決定に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第6条 スポーツセンターの休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(利用時間)

第7条 スポーツセンターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可等)

第8条 スポーツセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときはその許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。スポーツセンターの管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 利用許可条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとする場合も同様とする。

4 教育委員会は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 利用者が前納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない事由により、利用できなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により利用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(3) 指定管理者が特に還付の必要があると認めたとき。

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、施設を許可以外の目的に利用し、又はその利用権を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(特別の設備等)

第14条 利用者が施設に特別の設備又は備え付け以外の器具を設置又は搬入しようとするときは、あらかじめ規則の定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(事故の責任)

第16条 スポーツセンターの利用中において、本人又は団体等の監督者の不注意により生じた事故については、指定管理者は責任を負わない。

(損害賠償義務)

第17条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年伊方町条例第209号)により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、伊方町体育施設条例(平成17年伊方町条例第106号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成23年12月19日条例第24号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(単位:円)

名称

利用区分

利用料金

超過料金

(1時間につき)

伊方スポーツセンター

アリーナ

全面

1,600/2時間

800

3分の2

1,000/2時間

500

2分の1

800/2時間

400

3分の1

500/2時間

300

トレーニングルーム

200/人/2時間

100/人

会議室

500/2時間

300

研修室

500/2時間

300

卓球場

200/台/2時間

100/台

温水プール

全面使用の場合(外部団体等の主催による大会の開催等)

10,000/2時間

5,000

個人使用の場合

普通

幼児

無料

無料

小・中学生

100/1時間

100

高校生以上

200/1時間

200

65歳以上

100/1時間

100

回数券

高校生以上

2,000/11枚

 

中学生以下

1,000/11枚

冷暖房使用料

アリーナ

2,000/1時間

2,000

その他

利用料金(超過料金を含む)の50%

伊方町スポーツセンター条例

平成19年9月28日 条例第27号

(平成24年1月1日施行)