○伊方町体育施設条例
平成17年4月1日
条例第106号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定める施設のほかに、伊方町立小学校及び中学校の校庭、体育館及びプールを社会体育に開放する。
(使用許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
3 教育委員会は、施設の使用を許可するに当たり、必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、使用者が事前に許可事項を変更する場合において、収入済の使用料に不足額が生じる場合は、その不足額を追徴することができる。
(不許可事由)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、公益上特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 使用者が前納した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により、使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(3) 教育委員会が特に還付の必要があると認めたとき。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第8条 使用許可を受けた者は、施設を許可以外の目的に使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用許可を取り消し、又は使用の停止若しくは制限することができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用許可条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
2 取消しによって使用者が被った損害について、教育委員会はその責めを負わない。
(特別の設備等)
第10条 使用者が施設に特別設備又は備え付け以外の器具を設置又は搬入しようとするときは、使用許可申請時に明示し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 設置又は搬入に要する経費は、使用者の負担とする。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(業務の委託)
第12条 教育委員会は、施設の業務を委託することができる。
(事故の補償)
第13条 施設において事故が生じた場合、その補償は、使用者の責めに帰する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成8年伊方町条例第9号)、瀬戸町体育施設設置条例(昭和49年瀬戸町条例第24号)、瀬戸町体育施設管理条例(昭和55年瀬戸町条例第1号)、三崎町営体育施設使用料条例(昭和53年三崎町条例第10号)又は三崎町総合体育館条例(平成2年三崎町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月17日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第33号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
伊方武道館 | 伊方町湊浦803番地1 |
町見武道館 | 伊方町二見甲753番地 |
町見体育館 | 伊方町九町1番耕地1807番地1 |
水ヶ浦体育館 | 伊方町中之浜10番地1 |
有寿来体育館 | 伊方町伊方越140番地1 |
豊之浦地区体育館 | 伊方町豊之浦860番地 |
二見地区体育館 | 伊方町二見甲1239番地 |
伊方町民グランド | 伊方町川永田乙43番地 |
三机地区夜間照明施設 | 伊方町三机乙2535番地1 |
塩成地区夜間照明施設 | 伊方町塩成175番地 |
足成地区夜間照明施設 | 伊方町足成655番地 |
大江地区夜間照明施設 | 伊方町大江1738番地 |
小島地区夜間照明 | 伊方町小島甲1398番地3 |
田部地区夜間照明 | 伊方町田部754番地 |
神崎地区夜間照明 | 伊方町神崎333番地1 |
大久地区夜間照明 | 伊方町大久1635番地3 |
三机地区体育館 | 伊方町三机乙1895番地1 |
四ツ浜地区体育館 | 伊方町大久2516番地1 |
瀬戸総合体育館 | 伊方町三机乙3305番地1 |
三崎総合体育館 | 伊方町三崎699番地 |
三崎テニスコート | 伊方町三崎699番地 |
三崎中学校夜間照明 | 伊方町三崎908番地 |
二名津地区夜間照明 | 伊方町二名津442番地 |
三崎テニスコート夜間照明 | 伊方町三崎699番地 |
二名津地区体育館 | 伊方町二名津442番地 |
串地区体育館 | 伊方町串110番地 |
別表第2(第4条関係)
体育館等
(単位:円)
施設名 | 使用区分 | 2時間以内の額 | 1時間超過加算額 | |
伊方武道館 町見武道館 | 全館 | 400 | 200 | |
柔道場 | 200 | 100 | ||
剣道場 | 200 | 100 | ||
町見体育館 | 全面 | 800 | 400 | |
2分の1以下 | 400 | 200 | ||
水ヶ浦体育館 有寿来体育館 豊之浦地区体育館 二見地区体育館 串地区体育館 | 全面 | 400 | 200 | |
三机地区体育館 四ツ浜地区体育館 二名津地区体育館 | 全面 | 400 | 200 | |
卓球場(1台あたり) | 200 | 100 | ||
瀬戸総合体育館 | アリーナ | 全面 | 1,200 | 600 |
3分の2 | 800 | 400 | ||
2分の1 | 600 | 300 | ||
3分の1 | 400 | 200 | ||
卓球場(1台あたり) | 200 | 100 | ||
三崎総合体育館 | アリーナ | 全面 | 1,200 | 600 |
3分の2 | 800 | 400 | ||
2分の1 | 600 | 300 | ||
3分の1 | 400 | 200 | ||
卓球場(1台あたり) | 200 | 100 |
別表第3(第4条関係)
(単位:円)
町民グランド | 多目的広場 | 昼間使用の場合 | 夜間照明使用の場合 | |||
団体利用 | 250/時 | 1単位時間/2時間 | (照明1基あたり200/時) | |||
2,000/終日 | Aパターン | 2,400 | (全基) | |||
※個人の遊び場開放は原則として無料 | Bパターン | 2,000 | (1.2.3.5.6) | |||
Cパターン | 2,000 | (2.3.4.5.6) | ||||
Dパターン | 1,200 | (3.5.6) |
別表第4(第4条関係)
夜間照明施設
(単位:円)
施設名 | 2時間以内の額 | 1時間超過加算額 |
三机地区・大久地区 夜間照明施設 | 350 | 170 |
塩成地区夜間照明施設 | 250 | 120 |
大江地区・足成地区・小島地区・田部地区・神崎地区・二名津地区 夜間照明施設 | 150 | 70 |
別表第5(第4条関係)
テニスコート
(単位:円)
伊方テニスコート | 昼間使用の場合 | 夜間照明使用の場合 | |||
2時間以内の額 | 1時間超過加算額 | 2時間以内の額 | 1時間超過加算額 | ||
|
| ||||
| 全面 | 1,200 | 600 | 2,000 | 1,000 |
3面 | 900 | 450 | 1,500 | 750 | |
2面 | 600 | 300 | 1,000 | 500 | |
1面 | 300 | 150 | 500 | 250 | |
三崎テニスコート | 昼間使用の場合 | 夜間照明使用の場合 | |||
2時間以内の額 | 1時間超過加算額 | 2時間以内の額 | 1時間超過加算額 | ||
全面使用 | 200 | 100 | 400 | 200 | |
1面使用 | 100 | 50 | 200 | 100 |
別表第6(第4条関係)
学校開放施設
(単位:円)
施設名 | 使用区分 | 2時間以内の額 | 1時間超過加算額 |
学校開放施設 | 校庭(夜間照明施設) | 70/基 | 30/基 |
体育館(区分なし) | 400 | 200 | |
三崎中学校夜間照明 | 250 | 120 |