○伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則

平成19年3月16日

規則第3号

伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則(平成17年伊方町規則第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町瀬戸アグリトピア条例(平成18年伊方町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、伊方町瀬戸アグリトピア(以下「アグリトピア」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により、許可を受けた事項を変更(中止)しようとするときは、利用許可変更(中止)申請書(様式第2号)を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第8条の規定に基づきアグリトピアの利用を許可したときは、利用許可書(様式第1号)を当該申請者に交付するものとする。また、変更(中止)の場合は利用変更(中止)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料の還付申請)

第4条 条例第12条の規定による利用料の還付を受けようとする者は、利用料還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請に基づき利用料の還付を決定したときは、速やかにその旨を利用料還付通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用料の減免申請)

第5条 条例第13条の規定による利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(施設等の毀損、亡失等の届出)

第6条 利用者等は、施設等を毀損、亡失等をしたときは、直ちに施設毀損・亡失等届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則(平成17年伊方町規則第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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伊方町瀬戸アグリトピア条例施行規則

平成19年3月16日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)