○伊方町瀬戸アグリトピア条例

平成18年12月28日

条例第44号

伊方町瀬戸アグリトピア条例(平成17年伊方町条例第154号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の自然環境や農村資源を生かし都市と農村の交流、体験農業の推進、研修等の各種事業を行うため、伊方町瀬戸アグリトピア(以下「アグリトピア」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 アグリトピアの名称、位置及びアグリトピア内の各施設は、別表第1のとおりとする。

(利用時間)

第3条 アグリトピアの利用時間は、終日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休日)

第4条 アグリトピアは、年中無休とする。ただし、指定管理者は、災害等やむを得ない事由が生じたとき又は必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休日を定めることができる。

(事業)

第5条 アグリトピアは、次に掲げる事業を行う。

(1) 短期宿泊事業に関する事業

(2) 交流事業に関する事業

(3) 体験農園に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第6条 アグリトピアの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) アグリトピアの管理運営に関する業務

(2) アグリトピア等の維持管理に関する業務

(3) アグリトピアの利用の許可等に関する業務

(4) アグリトピアの利用に係る料金の収受に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第8条 アグリトピアを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 利用者が前項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を指定管理者に提出して、許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、アグリトピアの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を附することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、指定管理者の指示に従い、アグリトピアの秩序の維持に関する事項を遵守し、設置の目的に沿って利用しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、その効力の停止、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはアグリトピアからの退去を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき

(2) 施設又は設備を毀損し、若しくは汚損したとき

(3) 指定された場所以外で火を使ったとき

(4) 公俗秩序に反する行為をしたとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、アグリトピアの管理運営に支障がある行為をしたとき

(利用料金)

第11条 アグリトピアを利用する者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2に掲げる範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 前項に規定する利用料金は、指定管理者の発行する納入通知書により利用許可書交付時に前納しなければならない。ただし、学校等の公的機関が利用する場合は、前納によらないで納付させることができる。

4 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、災害その他不可抗力により利用できなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) アグリトピアの維持管理のため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(事故の責任)

第14条 アグリトピアの利用中において、本人又は団体等の監督者の不注意により生じた事故については、町は責任を負わない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設の設備等を毀損又は亡失したときは、直ちに届け出をし、指定管理者の指示するところにより原状回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし町長が特別の事情があると認めたときは、その全部及び一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、町長がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以降は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以降においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前の使用に係る使用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

アグリトピア内の施設

瀬戸アグリトピア

伊方町大久字アカヅエ2465番地1

短期宿泊施設・管理棟

伊方町大久字アカヅエ2465番地1

瀬戸ふれあい交流センター

伊方町大久字アカヅエ2465番地1

食堂・浴室施設

伊方町高茂字ミナミロクタンタ268番地5

体験農園

伊方町高茂字ミヤノタエ269番地

多目的広場

伊方町大久字大成2335番地1

農村公園

別表第2(第11条関係)

1 短期宿泊施設

区分

利用料

学校行事

小、中学生及び引率教職員

1日

800円

1泊2日

1,500円

1泊1日増料金

800円

青少年団体

小、中学生及び引率教職員

1日

800円

1泊2日

1,500円

1泊1日増料金

800円

高校生

1日

900円

1泊2日

1,800円

1泊1日増料金

1,000円

一般

1日

1,000円

1泊2日

2,000円

1泊1日増料金

1,000円

一般利用

 

1棟1泊

午後3時~翌日午前10時まで

1棟(5人まで)

15,000円

追加料金(1人につき)

2,000円

(3歳未満無料)

2 瀬戸ふれあい交流センター

区分

利用料

ロビー

 

無料

調理室

5時間

1,500円

ふれあい交流室1

5時間

1,000円

ふれあい交流室2

5時間

1,000円

図書館兼研修室

 

無料

多目的ホール

5時間

1,000円

備考 利用時間を延長する場合は、延長1時間につき所定料金の3割を加算する。ただし、1時間未満の端数については、30分以上をもって1時間とみなす。

3 体験農園

区分

利用料

体験農園

1,000m2につき1年

5,000円

伊方町瀬戸アグリトピア条例

平成18年12月28日 条例第44号

(平成19年4月1日施行)