○伊方町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則

平成19年3月16日

規則第5号

(増嵩経費)

第2条 条例第4条第2項の規定により増嵩経費の額を定めたときは、戸別合併処理浄化槽整備事業増嵩経費賦課決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(住宅所有者変更の届出)

第3条 条例第7条の規定により住宅所有者の変更があったときは、戸別合併処理浄化槽整備事業住宅所有者変更届出書(様式第2号)を提出するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、瀬戸町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則(平成15年伊方町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(瀬戸町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則の廃止)

3 瀬戸町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則(平成15年伊方町規則第24号)は、この規則の施行の日に廃止する。

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伊方町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則

平成19年3月16日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)