○伊方町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則
平成19年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成18年伊方町条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(瀬戸町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則の廃止)
3 瀬戸町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則(平成15年伊方町規則第24号)は、この規則の施行の日に廃止する。