○伊方町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例
平成18年12月28日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき町が施行する戸別合併処理浄化槽の設置によって利益を受ける者に対し、設置工事に要する費用の一部にあてるため、分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「戸別合併処理浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて雑排水を処理するものであって、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものをいう。
2 この条例において「住宅所有者」とは、住宅、店舗、事務所及び集会所等の公共施設(建築中のものを除く。以下これらをこの項において「住宅等」という。)の所有者、建築中の住宅等の建築主及び住宅等を建築しようとする住宅等の建築主をいう。
3 この条例において「補助基準事業費」とは、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成18年4月24日環廃対発第060424002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)において定められた額をいう。
(分担金の賦課)
第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、戸別合併処理浄化槽の設置について住宅所有者ごとに、次表に定める分担金の額を賦課するものとする。
人槽区分 | 分担金の額 |
5人槽 | 86,100円 |
7人槽 | 103,800円 |
10人槽 | 135,200円 |
11人~50人槽 | 補助基準事業費の10% |
(増嵩経費の賦課)
第4条 管理者は、戸別合併処理浄化槽の設置に要する経費(戸別合併処理浄化槽の設置に係る土地に関する経費は除く。以下「実施事業費」という。)が補助基準事業費を超えるときは、前条の分担金のほか、住宅所有者ごとに実施事業費と補助基準事業費の差額を超えない範囲で当該住宅所有者に負担させる経費(以下「増嵩経費」という。)の額を定め、これを賦課することができる。
2 管理者は、前項の規定により増嵩経費の額を定めるときは、遅滞なく増嵩経費の額及びその算出根拠その他納入に必要な事項を当該住宅所有者に通知しなければならない。
(分担金の徴収)
第5条 分担金は、納入通知書の方法により一括して徴収するものとする。
2 分担金は、納入通知書を発したその月の末日までに納入しなければならない。
(徴収の猶予及び免除)
第6条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額若しくは免除することができる。
(住宅所有者の地位の継承)
第7条 第5条の規定により分担金を納付した後、住宅所有者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに住宅所有者となった者が従前の住宅所有者の地位を継承するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、瀬戸町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成15年伊方町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(瀬戸町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例の廃止)
3 瀬戸町戸別合併処理浄化槽整備事業分担金徴収条例は、この条例の施行の日に廃止する。
附則(令和5年12月18日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。