○伊方町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年伊方町条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規定で「戸別合併処理浄化槽」又は「住宅所有者」とはそれぞれ条例第2条第1項第1号又は同項第4号に規定する戸別合併処理浄化槽又は住宅所有者をいう。

(設置の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、戸別合併処理浄化槽の設置を申請しようとする住宅所有者(以下「申請者」という。)はあらかじめ戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 戸別合併処理浄化槽の設置場所及びその付近の見取図

(2) 住宅の各階の延べ床面積を算出した求積図及び住宅平面図(便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置を明示したもの)

(3) 住宅の排水設備から戸別合併処理浄化槽までの配管経路及び放流先までの経路を記載した配管図

(4) 土地又は住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(5) 戸別合併処理浄化槽設置同意書

(6) 放流承諾書(放流先又は放流先までの経路に権限を有する者がいる場合のみ)

(7) 本人であることを確認できる書類

(8) その他町長が必要と認めた書類

(設置工事の計画)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)を作成し、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の設置工事計画書に異議があるときは、町長に対し変更を求めることができる。

(設置工事の承認)

第5条 申請者は、前条の設置工事計画書を承認したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画承諾書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(設置工事完了の通知)

第6条 町長は、条例第5条に規定する設置工事を完了したときは、申請者に対し戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(排水設備の構造基準)

第6条の2 条例第7条の規定で定める排水設備の新設等の基準は伊方町下水道条例施行規則(平成17年伊方町規則第149号)第2条及び第3条の規定の例による。

(排水設備の計画の確認)

第6条の3 条例第8条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備(新設・増築・改築)計画(変更)確認申請書(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には伊方町下水道条例施行規則第4条第1項の規定の例による書類及び図面を添付しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、排水設備等計画確認書(様式第4号の3)を交付するものとする。

(排水設備の工事の実施)

第6条の4 条例第9条に規定する町長の指定を受けた者は伊方町下水道条例(平成17年伊方町条例第212号)第8条に規定する者とする。

(排水設備の工事完了の届出)

第6条の5 条例第10条の規定による届出は排水設備等工事完了届出書(様式第4号の4)により行うものとする。

(排水設備の工事の検査)

第6条の6 町長は、条例第10条に規定による検査をし、適当と認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対して、排水設備検査済証(様式第4号の5)によりその結果等を当該検査を受けた者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第11条第1項の規定で定める使用開始等の届出は、戸別合併処理浄化槽使用開始等届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(使用者変更の届出)

第8条 条例第11条第2項の規定で定める使用者変更の届出は、戸別合併処理浄化槽使用者変更届出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(代理人等の届出)

第9条 条例第12条第1項の規定により代理人を選定又は変更したときは、戸別合併処理浄化槽代理人選定(変更)届出書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 条例第12条第2項の規定により代表者を選定又は変更したときは、戸別合併処理浄化槽代表者選定(変更)届出書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(既設処理施設の町への寄附)

第10条 既存処理施設の設置者(使用者含む。)が町長に寄附を申請する際には、小型合併処理浄化槽寄附採納願(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、寄附採納願受納通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、瀬戸町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年伊方町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(瀬戸町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

3 瀬戸町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年伊方町規則第23号)は、この規則の施行の日に廃止する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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伊方町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月16日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年3月16日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第17号