○伊方町製氷施設条例施行規則

平成18年9月1日

規則第30号

伊方町製氷施設管理運営規則(平成17年伊方町規則第112号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町製氷施設条例(平成18年伊方町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続き)

第2条 製氷施設を利用しようとする者は、製氷施設利用申込をするものとする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は前条の規定による申込があった場合において、利用料を徴収し、製氷施設で使用する専用メタル又は専用カードを交付する。

(備付帳簿)

第4条 指定管理者は、製氷施設に次の帳簿を備え付け、整理しなければならない。

(1) 利用料徴収名簿

(2) 金銭出納帳

(3) メタル・専用カード管理台帳

(4) 備品台帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要な簿冊

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町製氷施設管理運営規則(平成17年伊方町規則第112号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

伊方町製氷施設条例施行規則

平成18年9月1日 規則第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年9月1日 規則第30号
平成21年12月25日 規則第34号