○伊方町製氷施設条例

平成18年7月1日

条例第25号

伊方町製氷施設条例(平成17年伊方町条例第169号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の水産業の生産力の発展、経営の合理化、生産意欲の向上を図り地域の活性化に寄与するため、伊方町製氷施設(以下「製氷施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 製氷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方製氷施設

伊方町湊浦字白崎1番13

三崎製氷施設

伊方町串78番

瀬戸製氷施設

伊方町三机乙2989番地13

(利用時間)

第3条 製氷施設の利用時間は、終日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休日)

第4条 製氷施設は、年中無休とする。ただし、指定管理者は、災害等やむを得ない事由が生じたとき又は必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休日を定めることができる。

(事業)

第5条 製氷施設は、水産業者の利便性の向上と労力及び経費削減を図るため、次の事業を行う。

(1) 氷の供給に関すること。

(2) その他町長が定める事業

(指定管理者による管理)

第6条 製氷施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 製氷施設の管理運営に関する業務

(2) 製氷施設等の維持管理に関する業務

(3) 製氷施設の利用に係る料金の収受に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、指定管理者の指示に従い、製氷施設の秩序の維持に関する事項を遵守し、設置の目的にそって利用しなければならない。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、利用者が公益に反する利用のおそれ又は製氷施設の管理運営上支障があると認めるときは、製氷施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(利用料金)

第10条 製氷施設の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により利用できなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、故意又は過失により製氷施設の設備等をき損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部及び一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の伊方町製氷施設条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成21年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例により行うことができる。

(平成23年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊方町条例第209号)により行うことができる。

(令和5年3月29日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

単位

利用料

備考

水産業者(メタル使用)

メタル大(100kg)1枚

1,000円

 

メタル小(50kg)1枚

500円

 

水産業者(専用カード使用)

専用カード

10円/kg

 

一般(硬貨使用)

10kg

300円

 

伊方町製氷施設条例

平成18年7月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)