○伊方町農水産物処理加工施設条例施行規則

平成18年9月1日

規則第27号

伊方町農水産物処理加工施設管理運営規則(平成17年伊方町規則第109号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則伊方町農水産物処理加工施設条例(平成18年伊方町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により農水産物加工施設(以下「加工施設」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、次の書面を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 加工施設を利用しようとするときは、加工施設利用許可申請書(様式第1号)

(2) 利用の変更を使用とするときは、加工施設利用変更申請書(様式第2号)

(3) 利用の取消しをしようとするときは、加工施設利用取消届出(様式第3号)

2 前項の申込みは、利用する日の属する月の前月から受け付けるものとする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の申請があったときは申請の内容等を審査の上、これを許可するものとする。

第4条 利用者は、指定管理者の指示に従い、加工施設の秩序の維持に関する事項を遵守しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町農水産物処理加工施設管理運営規則(平成17年伊方町条例第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

画像

画像

画像

伊方町農水産物処理加工施設条例施行規則

平成18年9月1日 規則第27号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年9月1日 規則第27号