○伊方町農水産物処理加工施設条例

平成18年7月1日

条例第28号

伊方町農水産物処理加工施設条例(平成17年伊方町条例第164号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の新鮮な農水産物を活用し、地域の活性化を図ることを目的として、伊方町農水産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方町農水産物処理加工施設

伊方町湊浦字白崎1番13

(利用時間)

第3条 加工施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休日)

第4条 加工施設の休日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、災害等やむを得ない事由が生じたとき又は必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業)

第5条 加工施設の事業は、次の掲げるとおりとする。

(1) 加工施設及びこれに付帯する備品等の適切な維持管理に関すること。

(2) 加工施設使用者の原料加工委託に関すること。

(3) 加工施設使用者の受付に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(指定管理者による管理)

第6条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 加工施設の維持管理等に関する業務

(2) 加工施設の利用の許可等に関する業務

(3) 加工施設の利用に係る料金の収受に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第8条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 加工施設の施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、加工施設の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に、加工施設の管理運営上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。加工施設の管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

(1) 虚偽その他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(2) その利用が前条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(3) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用料金)

第10条 加工施設の利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により加工施設の施設等をき損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部及び一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の伊方町農水産物処理加工施設条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成26年9月29日条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

単位

利用料

備考

果汁加工

1本当たり

300円


シャーベット

1時間

300円

 

水産物加工

1時間

300円

 

伊方町農水産物処理加工施設条例

平成18年7月1日 条例第28号

(平成26年10月1日施行)