○伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第147号

(公募の方法)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条第1項の規定による公募は、告示、町の広報紙及びホームページへの掲載その他広く周知することができる方法によって行うものとする。

(申請)

第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。ただし、町長等が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 申請資格を有していることを証する書類

 定款、規約その他これらに相当する書類

 登記事項証明書又はこれらに類する書類

 申請資格に関する宣誓書

 納税証明書

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

(6) その他町長等が必要と認める書類

(委員会)

第4条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、伊方町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定管理者の選定に関する事項

(2) 指定管理者の指定の取消し等に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関等の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、町長がその都度定める。

(委員長)

第7条 委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(指定等の通知)

第10条 条例第5条の規定による指定管理者の選定の通知は、指定管理者選定通知書(様式第2号)により、条例第6条第3項の規定による指定管理者の再選定の通知は、指定管理者再選定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による指定管理者の指定の通知は、指定管理者指定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第16条の規定による指定管理者の指定の告示は様式第5号により、指定を取り消したときの告示は様式第6号により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときの告示は様式第7号により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月31日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第15号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第147号

(令和元年12月27日施行)