○伊方町名誉町民条例施行規則
平成17年10月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊方町名誉町民条例(平成17年伊方町条例第204号)の施行に関し、定めるものとする。
(名誉町民証)
第2条 条例第1条に規定する伊方町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号は、別記様式に定めるとおりとする。
(待遇及び特典)
第3条 名誉町民には、次に掲げる待遇及び特典を付与する。
(1) 町の公の式典に参列すること。
(2) 死亡の際には、相当の礼をもって弔慰すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が議会の同意を得て、その都度定める事項
2 名誉町民の功績の顕彰方法は、報道によるほか顕彰の記念品を贈り、また必要に応じ後世にまでその顕彰を伝える方途を講じることができる。
(取消)
第4条 町長は、条例第5条第1項の規定により名誉町民であることを取り消したときは、直ちに本人又はその遺族に通知するとともに、名誉町民証の返還を求めるものとする。
(審査委員会)
第5条 条例第2条に規定する名誉町民としてふさわしい者を選定するため伊方町名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は10人以内とし、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員会の長(以下「委員長」という。)は、委員の互選による。
4 委員長に事故あるときは、委員長の予め定める委員が代行する。
5 委員は、当該審査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 委員会は、町長がこれを招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員会は、委員定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日規則第11号)
この規則は、平成22年5月17日から施行する。