○伊方町名誉町民条例

平成17年10月1日

条例第204号

(目的)

第1条 この条例は、社会、文化、産業の進展に卓絶した功績があった者について、その功績をたたえ、伊方町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本町におおむね3年以上居住している者若しくは居住していた者又は本町に縁故の深い者

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸等文化の進展に著しい功績のあった者

(3) 町民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者

(選定及び顕彰)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定し、その事績を公表して顕彰する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉町民に対しては、次に掲げる待遇及び特典を与えることができる。

(1) その功績を長く伝える方途を講ずること。

(2) 名誉町民としての栄誉をたたえるに足る特典を付与すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、適当と認める待遇措置を講ずること。

(称号の取消し)

第5条 名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日以前において、合併前の瀬戸町名誉町民条例(昭和58年瀬戸町条例第10号)及び三崎町名誉町民条例(平成10年三崎町条例第20号)の規定により名誉町民の称号を贈られていた者は、この条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。

伊方町名誉町民条例

平成17年10月1日 条例第204号

(平成17年10月1日施行)