○伊方町農業委員会事務局処務規程

平成17年5月30日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を能率的に処理するため必要な処務の基準等を定めるものとする。

(事務局)

第2条 農業委員会に伊方町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置き、農業委員会に属する事務を処理させる。

(局長等)

第3条 農業委員会に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 農業委員会に事務局次長又は専門員(以下「次長等」という。)を置くことができる。

3 農業委員会の係に係長を置くことができる。

4 瀬戸支所及び三崎支所(以下「支所」という。)地域住民係内に農業委員会の職員を置くことができる。

(局長等の職務)

第4条 局長は、会長の命を受け所属職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 次長等は、局長の命を受け所属職員を指揮監督して担任事務を処理し、局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 係長は、次長等の命を受け所属職員を指揮監督して担任事務を処理し、次長等が不在のときは、その職務を代理する。

4 会長から農業委員会事務を命じられた各支所長補佐(以下「支所長補佐」という。)は、地域住民係内の農業委員会の事務を掌理する。

5 前各項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け担任事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務を分掌するため、次の部門を置く。

(1) 総務

第6条 前条に規定する部門の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 管理

 公印の管理に関すること。

 給与その他人事に関すること。

 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

 告示及び広報に関すること。

 予算に関すること。

 委員及び職員の出張に関すること。

 備品及び消耗品に関すること。

 会議の議案及び会議録に関すること。

 会議の決裁処理に関すること。

 農業者年金に関すること。

 他の所管に属さないもの。

(2) 農地

 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により農業委員会の権限に関するものとされた農地等の利用関係の調整及び自作農の創設に関すること。

 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により農業委員会の権限に属する者とされた農地等の交換分合及びこれに付随すること。

 農地等の利用関係について、あっせん及び争議の防止に関すること。

 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関すること。

 国有農地の処分に関すること。

 農地の権利移動の調整に関すること。

 農地の転用に関すること。

 農業経営強化促進法に関すること。

 農地改良に関すること。

 諸証明の発行に関すること。

(3) 農政

 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

 農業技術の改良、農産物の病害虫防除その他農業生産の推進、農業経営の合理化及び農業者の生活に関する調査及び研究に関すること。

 農業及び農業者の関する事項についての啓蒙及び宣伝に関すること。

 農業及び農業者に関する事項について意見を公表し、他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じ答申する事に関すること。

 農業構造改善に関すること。

 農家基本台帳の整備補正に関すること。

 統計及び調査に関すること。

 交付金事務に関すること。

(臨時又は特別な事務についての措置)

第7条 臨時又は特別の事務については、会長において必要な措置をとることができる。

(事務の決裁)

第8条 事務の処理は、特別の定めがあるもののほか、局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 会長が欠けたとき、又は事故があるときは会長職務代理者が、会長及び会長職務代理者に事故があるときは局長が、前項の事務を代決することができる。

3 会長が不在のときは、あらかじめ会長の指名した者が、代決することができる。

4 前3項による代決は、重要又は異例の事務については、これをすることができない。

(町長に属する決裁事項)

第9条 収入及び支出に関する命令は、町長の決裁を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第10条 局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 軽易な公告及び公表に関すること。

(2) 軽易な通知、申請、照会、回答、報告、届出、進達又は督促に関すること。

(3) 所属職員の事務の分担に関すること。

(4) 情報公開制度及び個人情報保護制度に係る決定に関すること。

(5) 各種資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(6) 証明書の交付に関すること。

(7) 職員の町内の出張に関すること。

(8) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(9) 職員の旅行、欠勤又は請暇に関すること。

(10) 法令又は条例、規則その他の規程に定められている使用料及び手数料の収入命令並びに減額又は免除に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。

(事務の代決)

第11条 局長が不在のときは、次長等がその事務を代決する。

2 局長及び次長等が不在のときは、あらかじめ次長等の指定した係長が、代決することができる。

(支所の事務)

第12条 支所長補佐は、各支所において、軽易な事務の相談及び処理に関することを専決することができる。

(後閲)

第13条 代決した事項中、主要事件と認められるものは、後閲書類として上司が出勤したとき、直ちに後閲の手続を採らなければならない。

(文書の処理等)

第14条 文書の収発、処理その他編さん保存については、伊方町文書管理規程(平成17年伊方町訓令第4号)に準ずる。

(職員の服務等)

第15条 事務局職員の職制、任免、給与、勤務時間その他の勤務条件及び分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、法令その他別段の定めがあるものを除き、伊方町関係条例、規則及びそれに基づく町の規程の例による。

この訓令は、平成17年5月30日から施行する。

(平成19年3月28日農委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日農委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日農委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町農業委員会事務局処務規程

平成17年5月30日 農業委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)