○伊方町議会が管理する公文書の公開に関する規則

平成17年5月17日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町情報公開条例(平成17年伊方町条例第11号)の規定に基づき、議会が管理する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求があった場合の議会運営委員会への諮問)

第2条 議長は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、議会運営委員会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第3条 議長は、前条の規定により諮問をしたときは、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を不服審査諮問通知書(別記様式)により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査請求に対する裁決)

第4条 議長は、第2条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(審査請求に対する議会運営委員会の審査)

第5条 議会運営委員会は、第2条第1項の規定による諮問に応じて審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、議会事務局の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか、審査請求の審査に関し必要な事項は、議会運営委員会が定める。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、議会が管理する公文書の公開については、伊方町長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成17年伊方町規則第14号)の規定の例による。

この規則は、平成17年5月17日から施行する。

(平成28年3月15日議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

不服審査諮問通知書

画像

伊方町議会が管理する公文書の公開に関する規則

平成17年5月17日 議会規則第3号

(平成28年4月1日施行)