○伊方町議会事務局設置条例

平成17年5月17日

条例第197号

(事務局の設置)

第1条 伊方町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記の定数は、伊方町職員定数条例(平成17年伊方町条例第25号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の指揮を受け、議会に関する事務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年5月17日から施行する。

(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

伊方町議会事務局設置条例

平成17年5月17日 条例第197号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月17日 条例第197号
平成19年3月26日 条例第14号