○伊方町職員定数条例

平成17年4月1日

条例第25号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び公営企業管理者の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 294人

(2) 議会事務局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 71人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(7) 公営企業管理者の事務部局の職員 11人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内における職種別の定数及びその組織上の配分は、それぞれ町長、議会の議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

伊方町職員定数条例

平成17年4月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 条例第25号
令和元年12月27日 条例第20号
令和5年12月18日 条例第34号