○伊方町水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日

水道事業管理告示第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第5条―第19条)

第3章 給水(第20条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第27条)

第5章 貯水槽水道(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町水道事業給水条例(平成17年伊方町条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共用給水装置)

第2条 条例第4条に規定する共用給水装置は、1箇の水栓により2戸以上を共用するものとする。

2 共用給水装置については、町長が必要と認めるもののほか、これに変更を加え、又はこれから分岐することができない。

(公衆給水装置)

第3条 条例第4条に規定する公衆給水装置は、公設とし、その位置及び区域は、町長がこれを定める。

(代理人及び管理人の届出)

第4条 条例第18条に規定する代理人の届出は、代理人選定届、条例第19条に規定する管理人の届出は、管理人選定(変更)届を提出しなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の構造)

第5条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、量水器等をもって構成する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。

第6条 給水装置は、水圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施工しなければならない。

2 給水装置は、凍結、破損、浸蝕等を防止するため適当な措置を講じ、配水管にはポンプを直結してはならない。

3 給水装置は、井戸その他の水管と連結してはならない。

第7条 給水管の口径は、その使途別要水量及び同時使用率を考慮して町長が定める。

(受水槽の設置)

第8条 一時に多量の水を使用する箇所その他町長が必要と認めた場合においては、受水槽を設けなければならない。

(給水装置の材質)

第9条 給水装置の材質は、水が汚染され、又は漏れるおそれがなく、かつ、容易に破損し、又は腐蝕するおそれがないもので、日本工業規格品又は日本水道協会規格品とする。

2 前項の材質のうち、給水管については、鋳鉄管、硬質塩化ビニール管、硬質塩化ビニールライニング鋼管、ポリエチレン管及びこれらと同等以上の管以外のものであってはならない。

3 町長は、前項に掲げる種類の給水管であっても地質の影響その他の理由によってその使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(工事申込書の提出)

第10条 条例第5条に規定する工事の申込みをしようとする者は、給水申込書を提出しなければならない。

(給水工事許可申請書の提出)

第11条 前条の規定により工事の申込みをする場合、条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が工事を施工しようとするときは、前条による申込書のほか給水装置工事許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第12条 工事の申込者に対して、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める書類を提出させることができる。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、その所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、その土地所有者の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(給水装置の加工変更等の禁止)

第13条 給水装置に対しては、給水栓のほか、本町水道職員又は町長の許可を得た指定給水装置工事事業者でなければ加工その他その原状を変更するような行為をしてはならない。

2 前項に規定する禁止事項を行った者に対しては、町長において改造又は撤去をし、その費用はその者から徴収する。

3 前項の代執行により土地又は家屋その他の工作物に損害を与えることがあっても、町はその責めを負わない。

(工事の変更及び取消)

第14条 工事申込者が工事を変更又は取消しをしようとするときは、直ちに町長に申し込まなければならない。

(止水栓の開閉)

第15条 給水装置の工事及び修繕その他特別の理由により、止水栓を開閉しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承認を得なければならない。

(工事費の算出方法)

第16条 条例第10条第1項に規定する工事費は、別に定める基準によって算出する。

第17条 町が施工した工事で、竣工後2箇月以内にその給水装置が当該工事の瑕疵かしに起因して破損したときは、町費をもって修繕する。

(量水器の設置基準)

第18条 量水器は、次の基準により設置する。ただし、基準により難いときは、その都度町長の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個とする。ただし、集団住宅等で町長が必要と認めるものについては、団地ごと又は1家屋ごとに1個とすることができる。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。

2 量水器は、その点検を容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設置しなければならない。

(量水器の設置場所等)

第19条 量水器の貸与を受けた者は、常に清潔に保管し、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは町が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

3 町長が必要と認めるときは、量水器の設置箇所を変更させることができる。

第3章 給水

(給水の申込み)

第20条 条例第16条の水道使用の申込みは、口頭又は文書をもってしなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 条例第22条第1項第1号に規定する届出は給水装置使用廃止届、条例第22条第1項第2号並びに第2項第1号及び第2号に規定する届出は給水装置用途(使用者、所有者)変更届、条例第22条第1項第4号に規定する届出は給水装置使用廃止(休止)届を提出しなければならない。

(私設消火栓所有者の協力義務)

第22条 私設消火栓は、火災の場合においては、公設消火栓と同様の取扱いをする。この場合、当該私設消火栓の所有者は、所有消火栓の使用を拒むことができない。

(公設消火栓の開閉)

第23条 火災、消防演習又は点検の場合のほかは、公設消火栓を開閉してはならない。

2 前項の消防演習の場合は、あらかじめ水道主管課と協議しなければならない。

(濫用の禁止)

第24条 条例第3条に規定した用途以外に上水を濫用し、又は他人に分与し、若しくは販売することができない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

第4章 料金及び手数料

(用途の適用基準)

第25条 条例第3条に規定する用途の適用基準は、別表のとおりとする。

(使用廃止の届出のない場合の料金)

第26条 給水装置の使用廃止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(料金等の納期限)

第27条 料金、手数料、工事費及び修繕費の納期限は、次に定めるところによる。

(1) 納入通知の方法による場合の料金は、当該納入通知書を発送した日の属する月の月末

(2) 料金以外のものは、当該納入通知書を発した日から10日

2 前項各号の期限が休日等の場合は、その翌日とする。

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第28条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要綱(昭和62年5月19日付け生衛第125号愛媛県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(その他)

第29条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬戸町水道事業給水条例施行規程(昭和42年瀬戸町訓令第1号)又は三崎町水道事業給水条例施行規程(昭和40年三崎町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月26日水管告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の伊方町水道事業給水条例施行規程第25条の規定は、平成20年4月以後使用分の水道料金について適用し、平成20年3月使用分までの水道料金については、なお従前の例による。

別表(第25条関係)

用途

適用基準

1 一般用

以下に掲げるもの以外で使用するもの

2 船舶用

船舶に直接給水するもの

3 臨時用

臨時工事等一時的に使用するもの

4 大口用

年間150,000立方メートル以上使用するもの

様式 略

伊方町水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日 水道事業管理告示第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理告示第1号
平成20年3月26日 水道事業管理告示第1号