○伊方町水道事業給水条例
平成17年4月1日
条例第189号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 料金及び手数料(第26条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、伊方町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 伊方町水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。
(1) 「給水装置」とは、需用者に水を供給するために施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 「船舶用」とは、船舶に使用するものをいう。
(4) 「臨時用」とは、臨時に使用するものをいう。
(5) 「大口用」とは、年間150,000立方メートル以上使用するものをいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上又は2箇所以上で専用するもの
(3) 公衆給水装置 公衆の用に供するもの
(4) 公私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては町においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(指定給水装置工事事業者)
第8条 指定給水装置工事事業者とは、法第25条の2及び第25条の3に基づき、法第16条の2第1項の規定により管理者が指定した者とする。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(工事費の前納)
第11条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算し、過不足があるときは還付又は追徴する。
(所有権の留保等)
第12条 管理者が施行した給水装置工事の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は町に留保し、その管理は工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 管理者が施行した給水装置の工事費を工事の申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は町にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第15条 管理者が施行する給水装置工事に関し、利害関係人又はその他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人が不適当と認めたときは、変更させることができる。
(量水器の設置)
第20条 給水量は、町の量水器(以下「量水器」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(量水器の貸与)
第21条 量水器は、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(4) 水道の使用を一時的に休止するとき(以下「休栓」という。)、又は休栓した水道を再び使用するとき(以下「再開栓」という。)。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届けなければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 前項の修繕工事を管理者が施工したときは、管理者が別に定めるところにより算出した金額を徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第27条 料金は、別表第3の定めるところにより算出した合計額に消費税法及び地方税法に定める消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(料金の算定)
第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、量水器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときは、その料金は1箇月分として算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(2) 第8条の指定を受けようとする者及び更新しようとする者 10,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 水道の使用者が水道の使用をやめたと認められるとき。
(給水装置の切り離し)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 前条第4号の規定により給水を停止したとき。
(2) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(3) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料又は損害賠償)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理を著しく怠った者
2 管理者は、工事等により送水管、配水管及び町の管理に属する給水管に損害を与えた当事者に対し、別表第6に定めるところにより損害を賠償させることができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊方町水道事業給水条例(昭和43年伊方町条例第9号)、瀬戸町水道事業給水条例(昭和42年瀬戸町条例第10号)又は三崎町水道事業給水条例(昭和40年三崎町条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成20年3月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊方町水道事業給水条例第27条の規定は、平成20年4月以後使用分の水道料金について適用し、平成20年3月使用分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月19日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の伊方町水道事業給水条例第27条の規定は、平成30年4月以後使用分の水道料金について適用し、平成30年3月使用分までの水道料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
大浜、中之浜、仁田之浜、河内、湊浦、小中浦、中浦、川永田、豊之浦、伊方越、亀浦、船場、奥、向、畑、須賀、久保、西、九町越、二見、加周、田之浦、石見、古屋敷、大成、鳥津、三机、塩成、足成、佐市、高浦、上倉、松之浜、大江、志津、小島、大久、川之浜、田部、神崎、高茂、三崎、高浦、佐田、大佐田、井野浦、二名津、明神、松、名取、釜木、平礒、与侈、串及び正野の各地区の一部 |
別表第2(第6条関係)
加入金
量水器の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 15,000円 |
20ミリメートル | 22,000円 |
25ミリメートル | 24,000円 |
30ミリメートル | 45,000円 |
40ミリメートル | 70,000円 |
50ミリメートル | 300,000円 |
75ミリメートル | 500,000円 |
別表第3(第27条関係)
水道料金
料率 種別 | 用途 | 基本料 1箇月につき | 超過料1m3につき | |||||
水量 | 金額 | 9m3から30m3まで | 31m3から50m3まで | 51m3から100m3まで | 101m3以上 | 15,001m3以上 | ||
専用給水装置 | 一般用 | m3 8 | 円 1,300 | 円 200 | 円 229.5 | 円 256.5 | 円 283.5 | |
臨時用 | m3 8 | 円 2,165 | 円 283.5 | 円 283.5 | 円 283.5 | 円 283.5 | ||
船舶用 | 1m3当たり308円 | |||||||
大口用 | m3 15,000 | 円 3,000,000 | 円 200 | |||||
共同給水装置 | 一般用 | m3 8 | 円 1,300 | 円 200 | 円 229.5 | 円 256.5 | 円 283.5 |
別表第4(第33条関係)
工事検査手数料
量水器の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 1,500円 |
20ミリメートル | 2,200円 |
25ミリメートル | 2,400円 |
30ミリメートル | 4,500円 |
40ミリメートル | 7,000円 |
50ミリメートル | 30,000円 |
75ミリメートル | 50,000円 |
別表第5(第33条関係)
再開栓手数料
量水器の口径 | 金額 |
13ミリメートル | 3,000円 |
20ミリメートル | 4,400円 |
25ミリメートル | 4,800円 |
30ミリメートル | 9,000円 |
40ミリメートル | 14,000円 |
50ミリメートル | 60,000円 |
75ミリメートル | 100,000円 |
別表第6(第39条関係)
損害賠償額表
口径 | 1時間当たり損害賠償額 |
13ミリメートル | 1,000円 |
16ミリメートル | 2,000円 |
20ミリメートル | 3,000円 |
25ミリメートル | 4,000円 |
40ミリメートル | 8,000円 |
50ミリメートル | 13,000円 |
75ミリメートル | 28,000円 |
100ミリメートル | 50,000円 |
125ミリメートル | 78,000円 |
150ミリメートル | 112,000円 |
200ミリメートル | 198,000円 |
200ミリメートルを超えるもの | 管理者が別に定める |
備考 時間の算定は、送水管、配水管及び町の管理に属する給水管に損害を与えた時から復旧した時間までとし、1時間未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。